『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』(水曜社, 2021年)のご案内

アメリカ・ワシントンDCの新型コロナウイルス感染症への対応(2020年3月〜2022年3月)

ワシントンDCにおいて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対してとられた対応を時系列で整理しています。
以下は主に在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」に基づいていますが、全ての対応を網羅してものではありません。また、「領事メール」に加筆したり表現を改めたりしている部分があります。

ワシントンDCの状況はこちらもご覧ください。

目次

2020年

2020年3月

2020年3月7日(土)

ワシントンDCで初めての感染者、1名が見つかる。
※2020年3月7日配信の「領事メール」より。

2020年3月9日(月)

DC保険当局が、2020年3月7日に見つかった最初の感染者(牧師)の行動履歴を調査し、次の発表を行う。

  • 2020年2月24日、および、2020年2月28日から3月3日までの間にChrist Church、 Georgetown Episcopalを訪れた者は新型コロナウイルスに暴露した可能性がある
  • 該当者は、最後に同教会を訪れた日から14日間、自宅で自己隔離することを推奨する
  • この隔離には、学校や職場へ行かないこと、集会に参加しないこと、公共交通機関やライドシェアを利用しないことが含まれる
  • 該当者のうち、最後に同教会を訪れた日から14日以内に症状がみられる者は、DC保健当局、またはかかりつけの医療機関に連絡すべきである
  • 症状がなくとも不明な点があれば、Eメールでの問合せが可能である

※2020年3月9日配信の「領事メール」より。

2000年3月11日(水)

ワシントンDC市長が、ヒト・ヒト感染を含む新たな感染者が確認されたことを発表し、DCにおける「非常事態」(State of Emergency)、および、「公衆衛生上の緊急事態」(Public Health Emergency)を宣言。非常事態宣言により、連邦災害基金の要求や感染疑いの者に対する隔離検疫の強制等が可能になるとされる。

DC保健当局が、1,000人以上が集まる不可欠でない大規模集会・会議を延期または中止すること、1,000人に満たない場合でも社会、文化、娯楽イベントの開催を主催者側が再検討することを推奨。
※2020年3月11日配信の「領事メール」より。

2000年3月12日(木)

スミソニアン協会が、ワシントンDC、および、ニューヨーク市の全てのスミソニアン博物館(国立動物園を含む)を2020年3月14日から臨時休館することを発表。再開時期は未定。
※2020年3月12日配信の「領事メール」より。

2000年3月13日(金)

トランプ大統領が国家非常事態を宣言。
※2020年3月13日配信の「領事メール」より。


ワシントンDC市長が、新型コロナウイルス感染症対策の一環として以下の措置を発表。

  • DC政府による必須の行政サービスを継続させることを目的にテレワークを導入し、一部業務は遠隔で行ない、その他行政サービスは市の施設で変則的に提供(2020年3月16日~2020年3月31日)
  • DCの公立学校は、2020年4月の春休みの代替として2020年3月17日から2020年3月23日までを春休みとし、3月24日から3月31日までは遠隔教育を実施
  • 2020年3月16日から2020年3月31日の平日10時から14時まで、(公立学校に限らず)全ての学生に対し指定の場所で食事を提供
  • DCの公立図書館を2020年3月16日から2020年3月31日まで臨時閉館

※2020年3月13日配信の「領事メール」より。


ワシントンDCメトロ(WMATA)が、2020年3月16日以降の減便を発表。
※2020年3月13日配信の「領事メール」より。

2020年3月16日(月)

トランプ大統領がガイドライン「感染拡大を遅らせるための15日」(15 Days to Slow the Speed)を発表。このガイドラインには、学校の休校、10人以上の集会を避けること、旅行やバー・レストラン等での飲食を避けることなどが盛り込まれる。
※2020年3月16日配信の「領事メール」より。


ワシントンDC市長が、新たな集会規則として市長令を発出。主な内容は以下の通り。

  • DC内で50名以上が同時に一つの部屋または密閉空間(single confined or enclosed space)に集まる集会(講堂、劇場、スタジアム、大食堂等を含む)の禁止
  • ただし、複数の場所に分かれる場合、同時に50名以上が集まらない場合、政府内での集まり、(50名以上が同時に集まらない場合に限り)公立・私立学校・チャイルドケア施設、交通機関の乗り継ぎ・待合所、オフィス、ホテル、住宅、食料品店、ショッピング・モール、病院等は例外とする
  • 例外に指定されていない機関が運営する、60歳以上または深刻な病状を持つ者を主な対象とした10名以上の集会の禁止
  • DC内のレストランおよび居酒屋(Taverns)は、2020年3月16日22時から2020年4月1日6時までテーブル席を停止。デリバリー、持ち帰りは可能
  • DC内のクラブ、多目的施設、ジムクラブ、スパ、マッサージ、劇場は2020年3月17日から営業を停止
  • 本令に従わない場合は、民事、刑事、行政罰に科される
  • 本令は、2020年3月31日まで有効であり、非常事態宣言中は延長されることもある

※2020年3月16日配信の「領事メール」より。

2020年3月17日(火)

ワシントンDCメトロ(WMATA)が、明日から利用者の大幅な減少に伴う更なる減便を行なう旨を発表するとともに、以下を呼びかける。

  • メトロおよびバスは医療従事者、政府関係者、緊急対応者による必要(essential)な移動のためのものであり、どうしても必要な場合を除き利用しないこと
  • タイダル・ベイスン(Tidal Basin)での花見にメトロやバスを利用しないこと。観光客のメトロ利用を抑制するためタイダル・ベイスン(Tidal Basin)周辺駅を閉鎖することもあり得る
  • 体調がすぐれない場合または何らかの症状がある場合は公共交通を利用しないこと

※2020年3月17日配信の「領事メール」より。

2020年3月18日(水)

DC交通局(DDOT=District Department of Transportation)が以下の措置を発表。

  • 2020年3月18日から、ワシントンDC内の循環バス(DC Circulator)は、公衆衛生上の非常事態が続く間、全路線の運賃を無料とする。これにより、乗客は前後どちらのドアからも乗車が可能となる
  • 2020年3月19日から、ワシントンDC内の循環バス(DC Circulator)のナショナル・モール(National Mall)ルートの運航停止
  • 2020年3月19日から、ラッシュアワー時の駐車制限停止 等

※2020年3月19日配信の「領事メール」より。

2020年3月20日(金)

ワシントンDC市長が以下を発表。主な内容は以下の通り。

  • 集会規則の効力を2020年4月24日まで延長する。□50人以上の集会の禁止(適用除外規定あり)、□レストラン等におけるテーブル席使用等の禁止、□ナイトクラブ・多目的施設・ジム・スパ・マッサージ店・劇場等の営業停止、□DC当局が管轄する公園、プレイグランド、運動場の閉鎖(立ち入り禁止)
  • DCの公立学校の閉鎖(遠隔授業)を2020年4月24日まで延長
  • 学生(18歳以下)への食事提供場所を10か所追加
  • DC政府の変則的運用(一部業務は遠隔で行ない、その他行政サービスは市の施設で変則的に提供)を4月24日まで延長
  • 「非常事態宣言」および「公衆衛生上の緊急事態宣言」の効力を2020年4月24日まで延長

※2020年3月23日配信の「領事メール」より。

2020年3月23日(月)

ワシントンDC市長が、ワシントンDCの納税期限を2020年7月15日に延長することを発表。
※2020年3月23日配信の「領事メール」より。

2020年3月24日(火)

ワシントンDC市長が、集会規則を修正し、新たな措置を発表。主な内容は以下の通り。

  • 2020年3月25日22時から、「基幹的でないビジネス」(Non-Essential Businesses)の営業停止
    「基幹的でないビジネス」にはツアーガイド、小売服店、美容院、理髪店、ジム、映画館などが含まれる
  • 「基幹的なビジネス」(Essential Businesses)であっても対面ビジネスを行なう場合は6フィート以上の間隔をあけることを遵守
  • 10名以上が同時に一つの部屋または密閉空間に集まる集会を禁止(発効済)
  • 違反した場合、制裁、罰金、罰則、免許の一時停止・失効含む民事、刑事、行政罰に科される
  • 上記規則は2020年4月24日まで有効

※2020年3月24日配信の「領事メール」より。


車両管理局(DMV=Department of Motor Vehicle)のカスタマー・サービス・センターの閉鎖(対人サービスの停止)(2020年3月25日~2020年4月27日)。
2020年3月1日から2020年4月28日の間に期限が到来する(DMV発行の)運転免許証、身分証明書、車両登録、車検、交通違反金の支払い等は、2020年5月15日まで期限延期(オンライン・サービスは継続)。

消費規制局(DCRA)および交通局(DDOT)における対人サービスを停止(2020年3月25日~)。

ワシントンDCメトロ(WMATA)が、先週から閉鎖になっているスミソニアン(Smithsonia)駅、および、アーリントン・セメタリー(Arlington Cemetery)駅に加え、17の駅を閉鎖(2020年3月26日~)
※2020年3月24日配信の「領事メール」より。

2020年3月29日(日)

トランプ大統領が2020年3月16日付で発出した新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するガイドラインを2020年4月30日まで延長することを発表。
※2020年3月31日配信の「領事メール」より。

2020年3月30日(月)

ワシントンDC市長が外出禁止令(自宅待機命令:Stay-at-HomeOrder)を発令。主な内容は以下の通り。

  • 以下の例外を除き、全てのDC市民が自宅に滞在するよう命ずる。
    □遠隔医療では提供できない医療を受けたり、食料や生活必需品を入手したりするなど、不可欠な活動(Essential Activities)に従事する場合
    □不可欠な政府機能(Essential Governmental Functions)を運用または訪問する場合
    □基幹的なビジネス(Essential Businesses)で働く場合
    □不可欠な移動(Essential Travel)に従事する場合
    □市長令で定義されている、許容されるレクリエーション活動(Allowable Recreational Activities)に従事する場合
  • アパートの共通エリア(ジム、ラウンジ、ルーフトップ等)の使用を禁止
  • 不可欠な移動(Essential Travel)に従事する場合に公共交通機関を利用する者は、ソーシャル・ディスタンシングを遵守
  • 3月24日に発出した市長令に定める通り、基幹的なビジネス(Essential Businesses)のみの運用を許可。
  • 本令に故意に違反した個人または団体は、1,000ドルの罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事、刑事、行政上の罰則の対象となる。また、本令に故意に違反した個人は、軽犯罪の有罪として、5,000ドル未満の罰金、もしくは90日未満の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。
  • 本令は、2020年4月1日午前0時1分から発効され、2020年4月24日まで継続される。後続の市長令によって、延長、取り消し、置き換え、または修正されることもある。

※2020年3月30日配信の「領事メール」より。

2020年4月

2020年4月6日(月)

ワシントンDCのメトロ(WMATA)が、今日からメトロは21時に閉鎖することを発表。メトロバスは23時に終了。
※2020年3月30日配信の「領事メール」より。

2020年4月9日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見し、2020年4月8日付で発出された市長令「公衆衛生上の緊急事態期間中の食品販売業者に求められるソーシャル・ディスタンシングの手順と、ファーマーズ・マーケットとフィッシュ・マーケットの運営要件」などについて説明。市長令は2020年4月9日から2020年4月24日まで、または非常事態宣言が延長される限り有効とされる。主な内容は以下の通り。

  • 食料品店には、買い物客がマスク、口を覆うものを着用することを指示する等の看板を掲示すること、入店する客の数を制限する等の対応が求められる
  • (過去の市長令の明確化)テニスとゴルフは禁止されている。ソーシャル・ディスタンシングを維持する限りは、屋上と中庭スペースは利用できる。コミュニティー・ガーデンは引き続き利用できる
  • 隔離等で自宅から出られない、または家族等の助けが得られないDC市民に必須の食料品を届けるサービスを開始する。ホットラインの電話番号は来週当局ウェブサイト上にて発表する
  • DC公立学校(DCPS)での食料品配布が2020年4月13日(月)から開始。これは、学生および高齢者への食事配布とは別途行われるもので、食料品を入手できない脆弱な家族向けであり、先着順・無料で配布される。場所は巡回され、日時詳細は当局ウェブサイトに掲載される

※2020年4月9日配信の「領事メール」より。


DC政府が、全ての収入、パートナーシップおよびフランチャイズ(income, partnership and franchise)の税務申告および支払期限を2020年7月15日まで延長。延長は自動的に行われるため、納税者が申請する必要はない。
※2020年4月13日配信の「領事メール」より。

2020年4月13日(月)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • DC住民が不可欠な運動を行うスペースを確保するための措置として、2020年4月30日まで以下の車道を閉鎖(8時から20時まで)
    ・Rock Creek Park
    ・Anacostia Park
    ・Fort Dupont Park
  • DC公立学校敷地内での新たな食料品配布サイトを開設
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により自宅から出られないDC市民が食料品等の要請を行うためのホットラインおよびオンラインフォームを開設
  • DC内の検査場一覧

※2020年4月13日配信の「領事メール」より。

2020年4月15日(水)

新たな市長令が発出される。主な内容は以下の通り。

  • 医療財政局(DHCF)は、新型コロナウイルス感染症による重症または死亡に対して、より脆弱になる可能性のある基礎疾患等を持っている住民を調査し、アウトリーチしなければならない。
  • コミュニティの住宅施設、介護施設、ホームレス・サービス施設内の住人、在宅者の中で精神的・行動的健康のニーズがある人、高齢者、DVの被害者、隔離されている者、DC内に収容されている住民、精神病院等の全ての住人が、外部からの訪問禁止、施設関係者のスクリーニング、共通エリアの制限等のプロトコルを遵守しなければならない。本支援のため、人事局(DHR)が委任されている。
  • 本令に故意に違反した個人、事業体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事・刑事・行政上の罰則の対象となる。
  • 過去の市長令の修正:タクシー、ライドシェア、民間輸送業者等の利用者はマスクまたはマウスカバーを着用しなければならない。公共交通機関を利用している従業員や個人はマスクまたはマウスカバーを着用することを強く推奨。食料品店、ホテル、タクシー、ライドシェア、民間輸送業者等の事業者は、従業員等に手袋と布または医療用マスクの着用を要求しなければならない。ホテルは、全てのゲストと訪問客に対し、マスクまたはマウスカバーを着用し、6フィートの距離を維持すること等を指示する看板を掲載しなければならない。
    ※過去の市長令も合わせると、食料品店やホテルの利用者は、マスクまたはマウスカバーを着用することが義務化される
  • 非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を2020年5月15日まで延長する。また、関連する全ての措置(外出禁止令、基幹的でないビジネス・学校の閉鎖、大規模集会の禁止など)を2020年5月15日まで延長する。
  • 本令は、2020年4月17日午前0時1分から2020年5月15日まで有効となるが、非常事態宣言が延長されるか、後続の市長令によって、取り消し、置き換え、または修正されることもある。

※2020年4月15日配信の「領事メール」より。


ワシントンDCのメトロ(WMATA)が、全ての乗客にフェイスカバーの着用を要請。
※2020年4月15日配信の「領事メール」より。

2020年4月16日(木)

連邦政府がアメリカ再開のためのガイドライン『オープニングアップ・アメリカアゲイン』(Guidelines for Opening Up America Again)を発表。このガイドラインには、州・地域が満たすべき再開のための基準や段階毎のアプローチの提案等が含まれる。
※2020年4月17日配信の「領事メール」より。


「解放の日」の振替休日のため、DC政府が基幹的サービス(新型コロナウイルス感染症関連を含む)以外のサービスを休止する。
※2020年4月15日配信の「領事メール」より。

2020年4月17日(金)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 公衆衛生上の緊急事態宣言と外出禁止令(自宅待機命令)を5月15日まで延長している。必須の外出を行う際は、マスク(マウスカバー)を着用
  • 学校
    □子どものストレス管理のため、親向けのバーチャルワークショップを開催しており、次回は2020年4月22日15時から開催される
    □DC公立学校(DCPS)は今年度(schoolyear)を(通常より3週間早い)2020年5月29日に修了する(この3週間は来年度の学期開始時に何らかの方法で補充されることを望む)。今年度の残りは遠隔教育(在宅教育)を続ける
    □方法は決定していないが(対面または遠隔)、サマースクールは引き続き行われる
    □来年度の学期開始(3週間の補充、サマースクール含む)について、2020年5月15日に詳細を発表する

※2020年4月17日配信の「領事メール」より。

2020年4月20日(月)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 犯罪率に関し、窃盗犯罪は過去30日間で39%、暴力犯罪は過去30日で3%減少した。銃犯罪率に変化はない
  • 家庭内暴力(DV)を受けている者へのホットラインを紹介。子どもが危険にさらされている家庭を知っている者も同様に報告するよう要請
  • 最新の検査場一覧表を紹介

※2020年4月20日配信の「領事メール」より。

2020年4月21日(火)

2020年4月21日午前0時1分から、ウォルター・E・ワシントン・コンベンション・センター(Walter E. Washington Convention Center)周囲の一部が駐車禁止となる。
※2020年4月20日配信の「領事メール」より。

2020年4月22日(水)

ワシントンDC市長が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 4月23日、University of the District of Columbia Community College(UDC-CC)のBertie Backus Campusに新たな検査場を開設する。検査場は、火曜日・木曜日に開かれ、ウォークアップ(徒歩)およびドライブスルーが可能。検査には予約が必要なため、事前にホットラインに電話すること
  • DC保健当局は、検査基準・優先グループを拡大し、新型コロナウイルス感染症に感染した経歴を持ち、かつ、リスクが高いグループに属している無症状の一部の個人に検査の優先順位を付けることを許可する
  • 2020年4月24日から、通常の失業保険に当てはまらない労働者(フリーランス、ギグワーカー、自営業者等)は、CARES法によって設立されたパンデミック失業援助(PUA)に申請開始できる

※2020年4月23日配信の「領事メール」より。

2020年4月23日(木)

ワシントンDC市長が記者会見で、『DC再開』(Reopen DC)について述べる。主な内容は以下の通り。

  • DC再開に関して、フェーズ1に入るためには、新たな感染者数が2週間一貫して下降傾向にあることを観察し、かつ、ヘルスケアシステムが治療を要する全ての人に対し、危機状態の治療を利用せずに治療しなければならない
  • 現在、政府、コミュニティー・リーダーから構成されるDC再開諮問グループを設立している。本グループは、12の委員会があり、いつどのように再開するかをガイドし、進捗をモニターするものである

※2020年4月24日配信の「領事メール」より。

2020年4月28日(火)

ワシントンDC市長が、新型コロナウイルス感染症の検査の優先基準を拡大し、陽性が確認された患者と接触歴のある無症状の重要インフラ労働者を含めることを発表。これには、食料品店の従業員、基幹的な政府職員、その他DCにおいて継続して職場に出勤している労働者が含まれる。
※2020年4月29日配信の「領事メール」より。

2020年4月29日(水)

ワシントンDC市長が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • パンデミック失業援助(PUA)申請を2020年4月24日から開始
  • DC中小企業回復マイクログラントに関し、資金を800万ドル追加し、申請を2020年5月8日まで延長

※2020年4月29日配信の「領事メール」より。

2020年4月30日(木)

2021年度不動産申告期限が延長される。
※2020年5月1日配信の「領事メール」より。

2020年5月

2020年5月1日(金)

ワシントンDC市長が、メディア出演において、本日の新規感染者数が過去最多であった点に触れつつ、まだDCの感染者がピークではないため、自宅待機とソーシャル・ディスタンシングの維持を続けるように市民に呼びかける。
※2020年5月1日配信の「領事メール」より。

2020年5月4日(月)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 14日間連続での感染者数減少という再開の条件に関して、本日の時点ではまだ0日目である
  • 16th・ストリート・ハイツ(16th Street Heights)、および、コロンビア・ハイツ(Columbia Heights)近隣で感染率が増加している
  • 今週(2020年5月5日)からハワード大学病院(Howard University Hospital)に新たな検査場を開設。検査は火曜日および木曜日の10時から14時までで、電話予約が必要
  • DCの病院は新型コロナウイルス感染症以外の病状を治療できる状態にある
  • 家族間のイベントの定義は難しいが、専門家との議論を踏まえると、外出禁止令(自宅待機命令)下においては、家族・親戚・友人間での10人以上のイベントや集まりも禁止とされている

※2020年5月5日配信の「領事メール」より。

2020年5月6日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 本日の時点では再開フェーズの1日目には至っていない
  • 隣接するバージニア州の経済再開に向けた動きに関して、DC市民は外出禁止令(自宅待機命令)下であることに変更はない点を強調したい。DC市民が、DC以外で不可欠ではない活動を行なうことにより、DCをリスクにさらすことになる
  • 連邦政府の再開に関して、連邦政府人事管理局(OPM)とは引き続き連携を取っており、テレワークの継続を要請している

※2020年5月6日配信の「領事メール」より。

2020年5月8日(金)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 自己隔離(Isolating)のアドバイス:同居者と部屋を別にする、家庭用品を共有しない、マスク着用。家庭内で自己隔離できない場合はホットラインに電話すること
  • 新型コロナウイルス感染症の無料検査のホットラインの再紹介

※2020年5月8日配信の「領事メール」より。

2020年5月11日(月)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • DCにおける新型コロナウイルス感染症への曝露率調査のため、抗体検査を実施する。調査は医療従事者、第一線従事者、エッセンシャルワーカー、集合施設に住む個人(health care workers, first responders, essential workers, and individuals living in congregate settings)などを含む、曝露のリスクが高い個人に焦点をあてて実施される
  • DCだけでなく、近隣エリアでの感染拡大を非常に懸念している。DCでは未だ感染者減少に至ってはおらず、DC市民が引き続き外出禁止令(自宅待機命令)に従うように改めて強調する。外出禁止令(自宅待機命令)の期限等詳細については、今週中に新たな発表を行う予定

※2020年5月11日配信の「領事メール」より。

2020年5月13日(水)

非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言の延長等に関する市長令が発令される。これにより、非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言が2020年6月8日まで延長される。また、また、関連する全ての措置についても、一部変更の上、2020年6月8日まで延長される。主な内容は以下の通り。

  • 個人のマスク(またはフェイスカバー)着用要件:他者がいる場での不可欠または最低限の基本行動(Essential and Minimum Basic Operations)を取る際(食品店への入店含む)、ソーシャル・ディスタンシングを維持できない不可欠な移動(Essential Travel)の際、公共交通機関(駅・ターミナル含む)・タクシー等利用の際など
  • マスク着用要件の例外:9歳以下の子ども(ただし、2~9歳の子どものマスク着用を強く推奨)、許可されたレクリエーション活動に参加する際、ソーシャル・ディスタンシングが維持できる場合の不可欠な移動の際など
  • 基幹的なビジネス(Essential Businesses)におけるマスク(またはフェイスカバー)着用の要件
  • DC再開の準備:DC政府の公園・レクリエーション部門が、(公園、運動場等の)屋外施設を安全に再開できるかどうか検討する。市の管理者は、DC政府運営のオフィス等の運営を回復するための推奨計画を策定する
  • 同じ世帯でない人々による10人を超える集会の禁止を継続する
  • 本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事、刑事、行政上の罰則の対象となる。違反の報告は311に連絡すること
  • 本令は、2020年5月16日午前0時1分から2020年6月8日まで有効、または、非常事態宣言が延長されるか、後続の市長令によって、取り消し、置き換え、または修正されることもある

※2020年5月13日配信の「領事メール」より。


ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • DC再開の評価基準は、市中感染(Community Spread)、検査能力(Testing Capacity)、医療システム能力(Health Care System Capacity)、公衆衛生システム能力(Public Health System Capacity)である
  • 再開には、市中感染が14日間継続的に減少する必要があり、現時点で4日間減少している。また、実効再生産数は3日間1以下である必要があり、現時点で、2日間0.91となっている
  • 検査能力は、現時点で再開に必要な能力(①基礎疾患がある人、②リスクのある医療従事者、③基幹的労働者、④全ての新たな陽性患者と濃厚接触している人)を満たしている
  • 医療システム能力は、7日間80%以下の収容力である必要があり、現時点で76%の収容力で、14日間80%以下となっている
  • 公衆衛生システム能力として、新たな陽性患者の接触者追跡を1日以内に行い、濃厚接触者の追跡を2日以内に行う必要があるが、現時点で、優先的な人口およびその濃厚接触者のみの追跡を行っている
  • (2020年5月15日が期限となっていた)外出禁止令(自宅待機命令)を6月8日まで延長する。データを基に、前倒しにして再開することも可能である

※2020年5月13日配信の「領事メール」より。

2020年5月21日(木)

DC市長およびDC再開諮問グループなどが、DCにおける社会・経済活動の再開に関する記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • DC再開諮問グループは、ステージ1から4に分けて再開を行うことを勧告
  • 主な内容
    □ステージ1(ウイルス感染の減少):10人までの集会。テレワークを強く推奨。首都圏外への旅行(移動)抑制。
    □ステージ2(地域的な感染のみ):50人までの集会。テレワークを強く推奨。首都圏外への旅行(移動)抑制。
    ステージ3(散発的な感染):250人までの集会。テレワーク奨励。旅行再開可。
    □ステージ4(効果的なワクチンまたは治療法):DCの「ニューノーマル」(新たな日常)開始。全ての活動が可能な限り正常に近い。全ての集会が再開可。新たな日常の職場。全ての旅行が可。
  • ステージ1から3の完了まで、個人、雇用主(職場)は、普遍的なセーフガード(フィジカル・ディスタンシングの確保、マスクの着用、衛生習慣の履行等)を行い続ける必要がある。
  • 24の活動やビジネスを学び(Learn)、関わり(Engage)、仕事(Work)、サービスへのアクセス(Access Service)の4つのテーマに分けて、再開リストを作成。
  • 22日に、(ビジネスを中心にした)DC再開チェックリストを発表する。感染状況の現在の傾向が続く限り、外出禁止令の修正等について2020年5月26日に見直し、2020年5月29日から段階的に再開する可能性もある。
  • 効果的なワクチンまたは治療法が確立するまで、学校は、形式・人数を限定することで、対面学習が可能。

※2020年5月21日配信の「領事メール」より。

2020年5月22日(金)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • サマーキャンプは、自宅キャンプ(「Camp-at-Home」:5,000人の子どもに無料で活動用のキットを提供)、または、フェーズ2に移行している場合は、屋外キャンプ(「Fun & Sun Camp」:2週間の屋外キャンプ、27か所で実施)を開催する。
  • DC公立学校のサマースクールは、2020年6月22日から2020年7月24日までオンラインで開催する。フェーズ2に移行している場合、グレード3、6、9に進級する生徒に焦点を当てたサマーブリッジ・プログラムを8月初めに対面で行う。
  • DC公立学校の新学期は、2020年8月31日から、対面またはオンライン形式で開始する。来週、学生のいる家庭向けのアンケートを開始する。

※2020年5月22日配信の「領事メール」より。

2020年5月27日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 2020年5月29日に外出禁止令(自宅待機命令)を解除し再開フェーズ1に移行する。新型コロナウイルス感染症は引き続き我々の地域、全米に存在しており、非常事態宣言・公衆衛生上の緊急事態宣言は継続。10人以上の集会は引き続き禁止。フェーズ1への移行はさらに多くの人が感染するという点を強調したい。
  • フェーズ1に移行するにあたり、全ての人が責任を持って行動(マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング、頻繁な手洗い)しなければならない。
  • 小売店:基幹的でない小売ビジネスは、カーブサイド・フロントドアのピックアップまたはデリバリーで営業可能。顧客が店内に入ることは禁止。
  • 理髪店と美容院:予約限定、6フィート確保のもと営業可能。店内での待機は禁止。Waxing、Electrolysis、Threading、Nail Careは引き続き禁止。
  • レストラン:テイクアウト、デリバリー、グラッブアンドゴーに加え、屋外席を利用可能。顧客は屋外席で着席した上で注文。全てのテーブルは少なくとも6フィート間隔。一つのテーブルに6人まで着席可。現在、屋外席利用の許可がないレストランもあるが、レストラン・小売店・レクリエーション用に歩道を拡大する方向で調整している。
  • 公園・レクリエーション:DC政府管轄の公園、ドッグパーク、ゴルフコース、テニスコート、陸上競技場は利用可能。プレイグラウンド、公共プール、レクリエーションセンター、その他屋内施設は引き続き閉鎖。バスケットボール・フットボール・サッカーは引き続き禁止。
  • 市長の特別TFグループは、地区交通局と協力して、歩道・道路・路地、またはその一部を含む公共スペースを特定し、特定の日及び時間帯に車両通行を禁止して、歩行者の拡大を可能にする予定。
  • 待機的手術:フェーズ1の間、医療提供者は、病院の収容能力や新型コロナウイルス感染症関連リソースに過度の負担をかけない外来またはその他の外科処置の提供または再開を継続する場合がある。
  • 自宅待機命令(Stay at Home Order)は解除されるが、これは「Stay at Home Light」(軽い自宅待機)の状況であり、再開される一部活動も最低限のものである。市民は引き続き責任ある行動を取ること。
  • マスク着用義務措置に変更はない。フェーズ1の間は、政府だけでなく全ての労働者がテレワークを継続することを奨励する(質疑応答にて言及)。

以上は本日新たに発令された市長令に基づく(罰則あり)。この市長令の有効期間は以下の通りとされている。

  • 本令は、2020年5月29日(金)午前0時1分から、緊急事態が解除または延長される日まで有効であり続けるが、遅くても理事会によって承認された2020年7月24日まで、または後続の市長令によって、本令が取り消し、置き換え、または修正されるまで(市長令XII)

※2020年5月27日配信の「領事メール」より。

2020年5月29日(金)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 6月1日から、新たなウォークアップ(徒歩)の検査場(Judiciary Square)を開設。検査は無料で事前予約不要。
  • 本日から、陸上競技場、ゲート付公園、ドッグパーク、テニスコート、スケートパークが再開。人と接触するスポーツ及び10人超のグループは引き続き禁止。
  • 2020年6月2日から、DMV(Department of Motor Vehicles)のサウスウエストサービスセンターが再開。予約制で、DC免許証やIDカードの新規・切替申請や学科試験等、一部のサービスのみ提供。その他は引き続きオンラインにより提供。現時点で、車両検査、実技試験は実施しない。
  • 本日から、Cleveland Park Library及びAnacostia Libraryの二つの公共図書館で、予約した本のカーブサイドでのピックアップが可能。
  • 小売店やレストラン等の屋外営業のためのスペース確保のため、ストリータリー(streatery)を設定し、車道の一部レーンを閉鎖する。また特に、基幹的なビジネスに通勤し、健康維持のため運動する地区内の住民の死亡事故や重傷者をなくすための対策の一環として、2020年6月1日から地方道路の既定の制限速度を時速25マイルから20マイルとする。加えて、ウォーキング、ランニング、サイクリング中の近隣住民の安全なソーシャル・ディスタンシングをサポートするため、夏期の間、8つの区全体で少なくとも20マイルのDCスローストリートを設定し、地元交通のみに制限するとともに制限速度は時速15マイルとする。
  • 屋外スペースが許可されていない、または屋外スペースを拡大したいレストランは申請できる。また、小売店は街頭ピックアップのスペースを申請できる。
  • 屋外での食事について、飲食中以外はマスクを着用。全ての人は着席し、1テーブルには6人まで。テーブルは6フィート間隔とし、人と密接に接触するゲーム、その他の行動は禁止。

※2020年5月29日配信の「領事メール」より。


ミネアポリス市で2020年5月25日に発生した黒人男性死亡事件に対するデモが行われる。
※2020年5月29日配信の「領事メール」より。

2020年5月30日(土)

ミネアポリス市で2020年5月25日に発生した黒人男性死亡事件に対するデモを受けて、ナショナル・ガードが動員される。
※2020年5月29日配信の「領事メール」より。

2020年5月31日(日)

ミネアポリス市で2020年5月25日に発生した黒人男性死亡事件に対するデモを受け、DC政府がDC全域に対する夜間外出禁止令(curfew)を発令。2020年5月31日23時~2020年6月1日6時の外出が禁止される。
※2020年5月31日配信の「領事メール」より。

2020年6月

2020年6月1日(月)

DC市長が、昨日のデモにおける略奪・破壊行為等を受け、DC全域に対し、新たな夜間外出禁止令(Curfew)を発令し、19時から6時までの外出を禁じる。本令は6月3日6時まで有効であり、本日夜および明日の夜がそれぞれ外出禁止となる。
ワシントン首都圏交通局(WMATA)は、この措置にあわせ、地下鉄は20時、メトロバスは21時に本日の運行を停止する旨を発表する。
※2020年6月1日配信の「領事メール」より。

2020年6月3日(水)

DC市長は、新たな夜間外出禁止令(Curfew)を発令。本日23時から明日6時まで外出禁止となる。
※2020年6月3日配信の「領事メール」より。

2020年6月5日(金)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • フェーズ2への移行は、以下の4つの基準を全て満たすことが必要。
  • □市中感染は14日間継続した減少であること。
    □陽性率は7日間15%以下であること。
    □医療システム収容力は、14日間80%以下であること。
    □接触者追跡能力は、通知から1日以内に新規陽性患者に対する最初の連絡が90%以上になること、判定(identification)から2日以内に新規陽性患者の濃厚接触者に対する最初の連絡が90%以上になること。

  • 新たに市内の消防署にウォークアップ(徒歩)の検査場を開設。検査は無料。開場時間は16~20時。
  • 2020年6月8日から、8つのDC公共図書館はカーブサイド・ピックアップ及び遠隔印刷を再開。
  • DC内の学校の賢明で安全な再開のための保護者用アンケートを実施中。6月10日22時まで。
  • フェーズ2への移行については、フェーズ1を開始してからのデータがきちんと反映されるには約3~12週間かかるため、2020年6月5日時点で市中感染は4日間継続して減少しているものの、フェーズ2移行のためのカウントは開始できない。4つの全ての基準が揃わない限り、保健局は市長にフェーズ2移行に関する勧告ができない。現時点では4つの基準を全て満たしていない(質疑応答にて言及)。

※2020年6月8日配信の「領事メール」より。

2020年6月8日(月)

DC市長と交通局(DDOT)が、住民が屋外でソーシャル・ディスタンシングを維持できるようにする新たなスローストリート(Slow Street)・イニシアティブの最初の7つのストリートを発表。同ストリートは地元の交通のみに制限され、制限速度は時速15マイルに設定、ウォーキング、ランニング、サイクリング中の近隣住民に安全なソーシャル・ディスタンシング確保をサポートする。DDOTは今後12週間で、さらにストリートを追加する予定である。
※2020年6月8日配信の「領事メール」より。

2020年6月10日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 検査
    □検査を受ける必要がある人は全員受けるようにすること。ウォークアップ検査場は無料かつ予約不要で検査を受けることが可能。
    □検査が必要な人は、[1]新型コロナウイルス感染症の症状がある人、[2]陽性患者と濃厚接触がある人(接触から3~5日後に受検すること)、[3]フェーズ1にて再開された活動または憲法修正第一条の活動(抗議活動等)に参加した人で発症があるか、陽性患者と接触した可能性があり心配な人(3~5日後)
  • 陽性患者の調査および接触追跡
    □陽性患者は、人口統計情報(人種、年齢、生年月日等)、健康状態や既往症、リスク要因(感染リスクの高い職場や生活環境だったか等)について質問される。
    □加えて、最近の行動や接触した人の情報、世帯情報、濃厚接触者の情報(氏名、電話番号、メールアドレス、住所、リスク要因等)を質問される。
    □入管上の滞在資格、社会保障番号、銀行口座やクレジットカード情報等を質問されることは決してない。
    □陽性患者は、自宅隔離の指示とサポートを受ける。DC保健局が少なくとも1日2回症状の確認を行う。自発的に濃厚接触者に連絡する必要はない。DC保健局が接触者に対し陽性患者情報を開示することはない。
    □濃厚接触者は、検査場を紹介される(陰性でも自宅隔離を要請される)。自宅隔離の指示とサポートを受ける。DC保健局が少なくとも1日2回症状を確認する。
    □全ての人が接触追跡に積極的に参加することが極めて重要。フェーズ2移行の基準は、この接触追跡が90%以上の水準で実施されること。

※2020年6月10日配信の「領事メール」より。

2020年6月15日(水)

2020年6月15日から、消防署における検査、及び、子ども(6才以上)を対象とした検査場が拡大。また、ネイビー・ヤードのカナルパークにおいて、試験的な抗体検査(無料)が開始。受検には電話予約が必要。
※2020年6月17日配信の「領事メール」より。

2020年6月17日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 現在の傾向が続けば、早くて6月22日にフェーズ2に移行できる。その判断は6月19日に行い、フェーズ2のガイダンスに基づく市長令を発出する予定である。
  • フェーズ2のガイダンスの概要は次の通り。
    □集会:50人超の集会は禁止。
    □基幹的でない小売店:最大収容人数の50%を上限として、店内営業を再開可。
    □パーソナル・サービス:日焼けサロン、タトゥー、ワックシング、スレッディング、電気分解療法、凍結療法、フェイシャル、ネイルサロンは、予約制のみ、各ステーションの6フィート間隔の確保、来客は店外で順番待ちすることを条件に営業を再開可。
    □レストラン:最大収容人数の50%を上限として、屋内営業を再開可。客は着席したまま注文し、接客サービスは着席時のみ提供。全てのテーブルは少なくとも6フィート間隔で、1つのテーブルに6人まで着席可。客が料理を取りにいくブッフェ形式は不可。
    □フィットネス、レクリエーション:ジム、ヘルスクラブ、ヨガ、ダンス、ワークアウトスタジオは、1、000平方フィートあたり5人まで。グループクラスは、人と器具との間に少なくとも10フィートの距離を確保。公共プールは、レッスンやラップスイミングなど体系的な活動のみ再開可。プレイグラウンド、コート、運動場は、再開可。低・中程度の接触があるスポーツのカジュアルプレイは許可するが、地区単位のスポーツは許可しない。
    □礼拝所:バーチャルサービスの継続を奨励。屋内は100人以下または最大収容人数の50%のいずれか少ない方を上限に利用可。合唱や物の受渡し・共有を伴う活動は控えることを奨励。
    □キャンプ、教育機会:キャンプは10人以下、距離の確保ほか安全対策を講じることを条件に再開可。図書館は、最大収容人数の50%を上限に再開可。カレッジ、大学は、DC教育当局と協議の上に策定し、計画局が承認した再開計画に基づき再開可。劇場、映画館、娯楽施設は、芸術、娯楽、または文化的イベントを開催するための免除申請ができる。

※2020年6月17日配信の「領事メール」より。

2020年6月19日(金)

DC市長が、2020年6月22日にフェーズ2に移行することを発表するとともに、フェーズ2に関する市長令を発令。主な内容は以下の通り。

  • 一般
    □2020年6月22日午前0時1分からフェーズ2に移行。ただし、フェーズ2の基準を満たさなくなった場合、途中でより厳しい措置を命じる可能性がある。
    □ソーシャル・ディスタンシングの確保、マスク着用は引続き継続。
    □50人超の集会は禁止。
    □本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる。違反の通報は「311」に連絡すること。
  • 基幹的でない小売店
    □最大収容人数の50%を上限とし、ソーシャル・ディスタンシング確保のため会計時の列に立ち位置を示す等の安全措置を講じることを条件に、店内営業を再開可。
  • 基幹的でなく小売店でない事業
    □可能な限りテレワークを継続。
  • パーソナル・サービス
    □日焼けサロン、タトゥー、ワックシング、スレッディング、電気分解療法、凍結療法、フェイシャル、ネイルサロンは、理髪店やヘアサロンと同じ条件(予約制、各ステーションの6フィート間隔の確保、店内での待機は禁止)で営業を再開可。
  • レストラン、居酒屋
    □最大収容人数の50%を上限として、安全対策を講じることを条件に、屋内営業を再開可。客は着席したまま注文し、接客サービスは着席時のみ提供。全てのテーブルは少なくとも6フィート間隔とし、一つのテーブルに6人まで着席可。オンラインまたは電話による予約システムの利用、客の連絡先の保管を奨励。
  • フィットネス、レクリエーション
    □ジム、ヘルスクラブ、ヨガ、ダンス、ワークアウトスタジオは、1,000平方フィートあたり5人まで、厳しい安全対策を講じること条件に利用可。
    □プレイグラウンド、コート、運動場は、再開可。低・中程度の接触があるスポーツのカジュアルプレイは許可するが、フィールドの使用許可証は発行しない。
    □レクリエーションセンター、ボーリング場、クライミングジム、スカッシュ・ラケットクラブ、スケートリンク、スケートボードパーク等の施設は、一部屋あたり50人以下、または最大収容人数の50%のいずれか少ない方を上限に利用可。
    □7月15日以降、屋外の公共水泳プールは、レッスンやラップスイミングなど体系的な水泳活動のために再開可。
  • 礼拝所
    □バーチャルサービスの継続を奨励。屋内は100人以下または最大収容人数の50%のいずれか少ない方を上限に利用可。合唱、他者の体への接触、物の共有を伴う活動を控えるよう奨励。
  • キャンプ、教育機会
    □キャンプは、10人以下、ソーシャル・ディスタンシングの確保ほか安全対策を講じることを条件に再開可。
    □保育所、博物館、国立動物園、講堂は、一定の条件の下で再開可。
    □図書館は、最大収容人数の50%を上限に、屋内利用の再開可。
    □カレッジ、大学は、DC教育当局と協議の上に策定し計画局が承認した再開計画に基づき再開可。
    □劇場、映画館、娯楽施設は、芸術、娯楽、または文化的イベントを開催するための免除を申請可。
  • 営業停止・閉鎖の継続
    □バー、サウナ、ナイトクラブ、高接触スポーツ、ホテルにおけるプール、チームスポーツ等(一部例外あり)。

※2020年6月19日配信の「領事メール」より。

2020年6月22日(月)

一部非移民ビザによる米国入国の停止・制限措置等に関する大統領布告(2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる移民及び非移民の入国の停止に関する布告)が発表。この布告は、2020年6月24日(水)午前0時1分(米国東部夏時間)に発効。
※2020年6月22日配信の「領事メール」より。

2020年6月23日(火)

本日からDC DMV(DC Department of Motor Vehicle)の対面サービスが全ての場所で開始。対面サービスは完全予約制で、免許証、IDカードの新規・切替申請や学科試験等につき提供され、それ以外はオンライン申請が可能。実技試験は2020年6月30日から再開予定。
※2020年6月23日配信の「領事メール」より。

2020年6月30日(火)

DC市長が独立記念日の際のプライベート・イベントにおいて、主に以下の点に留意するよう呼びかける。

  • 独立記念日は自宅で祝うように。
  • 屋内活動より屋外活動の方が好ましいが、ウイルスは屋外でも拡散する。
  • ソーシャル・ディスタンシングが維持できるスペースを確保する。
  • 体調が悪い場合はイベントをキャンセルする。

※2020年6月30日配信の「領事メール」より。

2020年7月

2020年7月13日(月)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 7月14日から抗体検査場を1つ追加して、計3会場で行う。全て予約が必要。
  • 血清学調査:DC保険当局は新型コロナウイルス感染症の蔓延についてさらに学ぶためCDCと連携し、ランダムに選択された850世帯が、抗体検査に参加するように招待する。招待は世帯の全員を対象とし、無料で検査場との往復送迎が行われる。参加世帯には、25ドル分のビザカードが送られる。選択された世帯には、参加方法に関する情報が記載された手紙が送られる。本調査は2020年8月15日に終了し、その時点で市全体の抗体検査場も閉鎖される。
  • 公共プールを今週中に制限つきで再開すると述べていたが、7月末まで延期することを決定した。

※2020年7月14日配信の「領事メール」より。

2020年7月22日(水)

ワシントンDC市長が、ワシントンDCにおける非常事態宣言等の延長およびマスク着用義務化に関する市長令を発令(いずれも即時発効)。主な内容は以下の通り。

非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言の延長

  • 非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を2020年10月9日まで延長する(市長令I.6)。それに伴う過去の市長令の措置も2020年10月9日まで継続する(II)。
  • 本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる(V.1)。
  • 本令は即時発効し、10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効(VI)。

マスク(フェイスカバー)着用義務化
マスク着用は過去の市長令にも部分的に含まれていたが、明確化を図るため、マスク着用に特化した市長令を発出することとした。

  • □屋内でのマスク着用(市長令II)
    ・アパート等の共用エリアにおいてはマスクを着用しなければならない。
    ・一般人の出入りがあるオフィスビル等では、マスク着用なしのビル立入りは禁止である旨、掲示しなければならない。
    ・雇用者は従業員にマスクを提供しなければならない。
  • □屋外および移動でのマスク着用(III)
    ・外出時に他者と6フィートの距離が取れない場合はマスクを着用しなければならない。
    ・タクシー、バス、地下鉄等の運転手および乗客はマスクを着用しなければならない。
  • □マスク着用義務の例外(IV)
    ・個人宅に居る住人や来客
    ・飲食中の人、(合法的に)喫煙中の人
    ・他者と6フィートの距離を維持して屋外で激しい運動をしている人
    ・スイミングプールに入っている人
    ・他者の入室が許可されていない閉鎖的なオフィスにいる人
    ・2歳以下の子供
    ・医療上の理由または身体的障害によりマスクを着用できない人、マスクを外すことができない人
    ・6フィート以内に人がいない状況でスピーチを行う人(放送向け、聴衆向け)
    ・口元を読み取る必要がある聴覚障害者に向け話す人
    ・職業上求められる機器がマスク着用の妨げになる場合であって実際にその機器を着用している人、またはマスク着用が公衆衛生に危険を及ぼす場合
    ・顔認証のためにマスクを外すことを法的に求められた人
  • □執行(VII)
    ・本令に故意に違反した個人または団体は罰則を受ける。
    ・DC警察は、18歳未満の青年以外で違反した者に規則を執行する権限を与えられている。
    ・本令に違反した者は、最大1,000ドルの罰金の対象となる。等
  • □本令発行日と期間(VIII)
    ・本令は即時発効し、2020年10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効。

※2020年7月22日配信の「領事メール」より。

2020年7月24日(金)

ワシントンDC市長が、感染が拡大する州(メリーランド州およびバージニア州を除く)からワシントンDCを訪問する者に対し自宅等での14日間の自己隔離を課す市長令を発令(2020年7月27日発効)。主な内容は以下の通り。

1.不可欠でない(Non-Essential)移動後の自己隔離(self-quarantine)(市長令II)

  • (1)過去14日の間に「ハイリスク・エリア」へ/から不可欠でない移動をした全ての者は、ワシントンDCに戻ってから/到着してから14日間の自己隔離を行わなければならない。
  • (2)不可欠でない移動後に自己隔離を行う者は次を行わなければならない。
    ・自宅またはホテルに滞在し、不可欠な治療または自宅またはホテルへの配達が不可能な場合における食材その他不可欠な物の調達に限って外出する。
    ・自己隔離を行う自宅またはホテルに介護人を除く客を招かず、立ち入りを許可しない。
    ・新型コロナウイルス感染症の症状がみられないか自ら観察し、発症した場合、適切な医療上のアドバイスを求め、または検査を受ける。
  • (3)「ハイリスク・エリア」を一時的に通過する場合は、自己隔離の対象とはならない(例:空港での乗り継ぎ、車両での通過)。

2.不可欠(Essential)な移動に関する要件(III)
不可欠な移動からDCに戻る者または不可欠な移動のためにDCに到着する者は次を行うことが求めれる。

  • (1)新型コロナウイルス感染症の症状がみられないか自ら観察し、発症した場合には自己隔離を行い、医療上のアドバイスを求め、または検査を受ける。
  • (2)14日間は、他者と接触する活動を、自己隔離要件から免除されている目的(不可欠な活動)に可能な限り限定する。

3.定義(対象州、不可欠な移動)(IV)

  • (1)本市長令において「ハイリスク・エリア」とは、一日の新規陽性者数が直近7日間平均10万人当たり10人以上の場所とする。これらの場所は、2020年7月27日からDC保健局が特定し、coronavirus.dc.gov に掲示し、2週間ごとに更新する。メリーランド州およびバージニア州は本件措置から免除される。
  • (2)本市長令において「不可欠な移動(Essential Travel)」とは、2020年3月30日付け市長令(2020-054号)およびその後の解釈ガイダンスの定義に加え、24時間未満の、いかなる理由によるDC訪問または通過も含まれる。

4.執行(VI)

  • (1)企業やその他の雇用主、大学、アパート、コンドミニアム、共同住宅は、従業員、学生、顧客、招客、訪問者、またはその他の者に対し、立ち入りを許可したりサービスを提供する前に、本市長令を遵守するよう要請することができる。
  • (2)DC政府は、正当である場合、「Communicable and Preventable Diseases Act」(D.C. Official Code §§ 7-131以下)の規定を行使する権利を有する。

5.発効日と期間(VII)

  • 本市長令は、2020年7月27日の午前0時1分に発効し、2020年10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効

※2020年7月27日配信の「領事メール」より。

2020年7月27日(月)

DC政府は、2020年7月24日に発令された「不可欠でない移動後の自己隔離を課すDC市長令」の対象となる「ハイリスク・エリア」として27州を発表。本措置は本日(2020年7月27日)から有効となる。

  • ハイリスク州(2020年7月27日現在):アーカンソー州、アリゾナ州、アラバマ州、カリフォルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、アイダホ州、アイオワ州、カンザス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ州、ノースダコタ州、オハイオ州、オクラホマ州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州、ウィスコンシン州
  • 上記リストは2週間毎に更新され、次回は2020年8月10日(月)に更新される予定。
  • メリーランド州・バージニア州とDC間の移動は、本件措置の対象外となる。

※2020年7月24日配信の「領事メール」より。

2020年7月28日(火)

ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネティカット州の3州は、2020年6月25日以降、感染が拡大する特定の州(直近7日間の平均で、陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州)から同3州へ移動する者に対して、14日間の自己隔離を課す措置を実施している。2020年7月28日、措置の対象が拡大され、ワシントンDCも対象に加えれれた。

※2020年7月28日配信の「領事メール」より。

2020年7月29日(水)

ワシントンDC市長等が記者会見を行う。主な内容は以下の通り。

  • 2020年7月27日に発効した移動後の自己隔離に関する市長令について、(自己隔離の対象となる)「不可欠でない移動(Non-Essential Travel)」の例として「休暇」、「ビーチトリップ」、「仕事の会議」が、また、「不可欠な移動(Essential Travel)」の例として「不可欠な政府機能」、「不可欠なビジネス」、「未成年者・高齢者・扶養家族の世話・介護のための移動」、「法執行または裁判所命令により求められる移動」が挙げられる。学校への通学も不可欠とみなされる。
  • フェーズ1から2に移行する基準は陽性率が15%以下であるとしていたが、感染者数の増加や第二波を避けるために、フェーズ3移行の基準は、陽性率を5%(できれば3%)以下に抑えることが重要であると判断した。また、週末に検査数が減り陽性率が高くなることがあるため、一日の陽性率ではなく、7日間の陽性率の平均値を出すことにした。
  • 検査を受けるタイミングについて、感染の疑いが生じた日から3~5日後を推奨(即日の場合、陽性でも結果に反映されにくい)。

※2020年7月29日配信の「領事メール」より。

2020年10月

2020年10月7日(水)

ワシントンDC市長が、2020年10月9日までとされていた非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を本年末(2020年12月31日)まで延長する市長令を発令。あわせてフェーズ2の下での追加措置を発表。市長令の主な内容は以下の通り。

  • 非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を2020年12月31日まで延長する。それに伴う過去の市長令による措置も2020年12月31日まで継続する。
  • DC政府は、レストラン等における屋外での食事を引き続き許可する。追加的措置として、DC政府は、政府施設内で公共サービスを利用する個人に対し、名前や電話番号等の個人情報の提供や身分証の提示を要求する場合がある。
  • 本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる。
  • 本令は即時発効し、2020年12月31日まで、または、修正・廃止されるまで有効。

※2020年10月7日配信の「領事メール」より。

2020年11月

2020年11月6日(金)

2020年11月6日、DC市長が、DCへの訪問者、及び、DCに戻る居住者に関する移動勧告を修正する新たな市長令を発令(11月9日発効)。本措置の主な内容は以下の通り。

1.DC訪問者への要件(市長令II)
(1)濃厚接触者(Close contacts)

  • COVID-19陽性患者との濃厚接触者は、医療を受ける以外の目的でDCを訪問してはならない。この規則は、陽性患者または有症状者と過去14日間に濃厚接触があった場合に適用される。検査を受け陰性となっても、この規則は免除されない。
  • 濃厚接触とは、6フィート(約1.8メートル)の範囲内で過去24時間に累計15分間を他者と過ごすことを意味する。

(2)検査

  • DC居住者以外が「低リスク地域」以外の州や国からDCを訪れる場合、DC到着前72時間以内にCOVID-19の検査を受けなければならない。「低リスク地域」とは直近7日間平均の10万人当たりの新規感染者数が10人未満の地域を意味する。検査で陽性と判明した場合、DC訪問を延期または中止しなければならない。検査後は、感染の可能性を高めるような高リスク活動を行ってはならない。
  • DCに3日以上滞在する訪問者は、DC到着後3~5日以内に二回目の検査を受け陰性と確認されるまでは、DCでの活動を制限しなければならない。

(3)検査証明書の確認

  • COVID-19関連業務に従事するDC当局者が陰性証明書の提示を求める場合がある。陰性証明書を提示できない者はDC到着後14日間は自己隔離(self-quarantine)しなければならない。
  • 大学や雇用主、ホテル、病院、養護施設、礼拝所等の民間施設は、来訪者に対し最近の旅行歴を質問し、上記陰性証明書の提示を求めることができる。

(4)自己観察(Self-monitoring)

  • 全てのDC訪問者は、COVID-19症状の発症がないか、常に自己観察すべきである。

(5)例外
以下の場合、本措置は適用されない。

  • メリーランド州及びバージニア州の居住者であって、メリーランド州またはバージニア州からDCを訪れる場合
  • 必要不可欠な業務(essential work)に従事するためにDCを訪問する者は、COVID-19の症状がなく、過去14日間に陽性患者との濃厚接触がない限りにおいて、DCにおける二回目の検査を受ける前に業務を開始できる。
  • 感染率が高い地域を通過中に高リスク活動を行わないことを条件に、州や国の通過は検査や自己隔離要件の対象とならない。
  • 自己隔離及び検査の要件はDC滞在が24時間未満の者には適用されない。メリーランド州、バージニア州、「低リスク地域」以外から定期的にDCを訪れる者は、DC滞在時間が各24時間未満であっても定期的に検査を受けるべきである。
  • 家族の緊急事態または葬式のためにDCを訪問する者は、検査を受けることが現実的ではない場合、DC訪問前の検査は受けなくてよい。ただし、他者との接触を最小限とし、活動は緊急事態に関連したものに限定しなければならない。

2.DC居住者による移動(市長令III)
(1)DCを出発する前の事前検査は求められない。DC、メリーランド州、バージニア州、「低リスク地域」以外からDCに戻る者は以下のいずれかを実施しなければならない。

  • DC帰着後14日間は日々の活動を制限し自己観察を行う
  • DC帰着後3~5日以内に検査を受け陰性のPCR検査結果を受け取るまでは日々の活動を制限する

(2)14日間の自己隔離またはDC帰着後の検査要件は、必要不可欠な業務に従事するDC居住者、または、必要不可欠な活動(診療、食料・医薬品調達)には適用されない。ただし、この免除は、COVID-19の有症状者または過去14日間に陽性患者と濃厚接触している者には適用されない。

(3)全てのDC居住者、特に旅行から戻ってきた者は、DC帰着後14日間はCOVID-19症状の発症がないか継続して自己観察を行うべきである。

3.執行(市長令V)
DC政府は、正当である場合、「Communicable and Preventable Diseases Act」の規定を行使し、民事、刑事罰、差し止め命令による救済を規定する規則を発行する権利を留保する。

4.発効日と有効期間(市長令VI)
本令は2020年11月9日(月)午前0時1分に発効し、2020年12月31日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効。

※2020年11月7日配信の「領事メール」より。

2020年11月23日(月)

2020年11月23日、DC市長が、DCにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑え、必要な患者のための病床数を確保するための新たな措置(市長令の修正)を発表。DCでは、本年6月22日に感染拡大抑制のための規制を「フェーズ2」まで緩和し、一部修正を加えながらフェーズ2を継続してきたが、今回の措置はフェーズ2における規制を強化するものである。主な内容は以下の通り。

1.基幹的でない(Non-essential)ビジネス、小売でない(Non-retail)ビジネス(市長令II.)

  • テレワーク継続を強く奨励(strongly encourage)。

(注)修正前の市長令では「to the extent that is consistent with their current business operation」(現在のビジネスの運営に合致する範囲で)とされていた。

2.レストランの要件(III.)

  • レストランやその他の認可された飲食施設は午前0時まで営業可能であるが、酒類の販売・提供・消費は22時に終了しなければならない(テイクアウト及びデリバリーを除く)。
  • レストランの屋内収容人数は50%から25%へ縮小する(2020年11月14日(月)午前0時1分~)。

3.大規模集会(V.)
□屋外集会

  • 上限を50人から25人に縮小(過去の市長令に記載されている例外および屋外における礼拝サービスは規制対象外)。

□屋内集会

  • 2面を超える壁がある構造で行われる集会で、より具体的な規則(レストラン、礼拝所等)が示されていないものは、屋内集会として10人を超えることができない。

□礼拝所屋内でのサービス

  • 50%の上限を維持しつつ、一度に屋内礼拝に参加できる人数を100人から50人に縮小。いずれか少ない人数により実施が許可される。対面サービスではなく、バーチャルによるサービスが引き続き奨励される。

4.社会的な集まり(social gathering)(VI.)

  • 屋内の社会的な集まりは10人を越えてはならない(同一世帯の人数が10人を超える場合を除く)。この制限は、個人宅、寮、ホテル、アパート、コンドミニアム、コーポラティブハウス及びそれら恒久的・一時的住居のパーティールームまたはコモンルームに適用される。

5.ジム(VII.)

  • ジム、個人トレーナー、その他の事業者やレクリエーションセンターは、屋内においてグループで行われる全てのエクササイズ・クラスを停止しなければならない。
  • ジム、個人トレーナー、その他の事業者やレクリエーションセンターは、屋外において25人以上のグループで行われる全てのエクササイズ・クラスを停止しなければならない。

6.執行(VIII.)

  • 故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となり得る。

7.発効日及び期間(X.)
本令は、2020年11月25日(水)午前0時1分から、2020年12月31日までの間、または公衆衛生上の緊急事態宣言が延長される日の、どちらか後の日まで有効。

※2020年11月23日配信の「領事メール」より。

2020年12月

2020年12月2日(水)

2020年12月2日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者や旅行後の自己隔離(Quarantine)期間に関し、新たな指針を発表した。主な内容は以下の通り。

(1)CDCは、新型コロナウイルス感染症の流行当初から、新型コロナウイルスに曝露した者の自己隔離期間として「曝露後14日間」を推奨しており、感染拡大リスクを低減させる最善の方法として、引き続き14日間の自己隔離を推奨する。

(2)その一方で、新たな研究結果やモデルデータを評価・分析してきた結果、許容できる代替オプションとして、新たに二つの自己隔離期間を推奨することとした。
□代替オプション
・検査を受けず無症状である場合:10日間
・検査で陰性を確認し無症状である場合:7日間
自己隔離終了後も、曝露から14日間は新型コロナウイルス感染症の発症がないか、よく自己観察を行い、発症があれば、直ちに自己隔離し、地域の公衆衛生当局や医療機関に連絡すべきである。

(3)これら代替オプションは全米の公衆衛生当局に向けたものであり、(州・地方の)各当局は、地域の状況と必要性に応じ、管轄地域における自己隔離期間を決定すべきである。自己隔離を要する者は、居住地を管轄する公衆衛生当局(your local public health department)の指針に従うこと。

※2020年12月4日配信の「領事メール」より。

2020年12月7日(月)

2020年12月7日、ワシントンDC市長が、スポーツ及びレクリエーションに関する新たな措置を発表。主な内容は以下の通り。

  • (1)DC内における高接触スポーツ(High-contact sports:バスケットボール、ホッケー、ラグビー、ボクシング、ラクロス、サッカー、フットボール、武道、レスリング)の実施を禁止する。※大学またはプロリーグについては例外規定あり。
  • (2)DC公立学校、公立チャータースクール、私立学校、教区立学校では、高校の課外活動としてのスポーツ活動および競技会を停止する。また、レクリエーションセンター及びスポーツクラブは、高校生(相当の年齢)によるフィジカル・スポーツ及び組織化された競技スポーツ(練習、クリニック、競技会)を停止しなければならない。これは、高接触スポーツだけでなく、他のスポーツや運動にも適用される。
  • (3)中学生(相当の年齢)以下の子供は、「12人以下のグループで分けられていること」及び「他者との物理的な接触(physical contact)がないこと」を条件に、高接触スポーツの集団での練習と教室(clinics)に引き続き参加することができる。
  • (4)全ての学年を通して、体育の授業において、生徒同士が6フィート以内に近づく可能性のある活動を行ってはならない。

以上の措置は2020年12月11日午前0時1分に発効し、2020年12月31日までの間、または公衆衛生上の緊急事態宣言が延長される日の、どちらか後の日まで有効。

※2020年12月11日配信の「領事メール」より。

2020年12月16日(水)

2020年12月16日、ワシントンDC市長が憲法上保障された活動やレクリエーション活動、商業上の活動における収容上限人数を修正する市長令を発令(2020年12月17日午前0時1分に発効)。これまでの市長令からの主な変更点は以下の通り。

□礼拝所屋内でのサービス
【修正前】最大収容数の50%または50人(いずれか少ない方)
【修正後】最大収容数の25%または250人(いずれか少ない方)
※上限数は、出席者だけでなくスタッフ等を含めた合計の人数

  • テレビ方式、オンライン方式、個別カウンセリング等の(物理的に大人数が集まらない)サービスを引き続き推奨。
  • 対面サービスを行う礼拝所は、予約制導入等の方法により礼拝所内外での群集を回避し、当局の追跡調査に協力しなければならない。
  • 安全対策を書面で示し、DC保健局の合理的な要請があれば提示しなければならない。
  • 同一世帯からの出席者はまとまって着席し、他のグループから6フィートの距離を確保しなければならない。
  • 礼拝サービス以外の宗教的教育、ユース・イベント、結婚披露宴等の社会的行事は現行の集会人数制限(屋内10人、屋外25人)を遵守しなければならない。

□レストラン(屋内飲食)
【修正前】25%
【修正後】25%または250人(いずれか少ない方)
※上限数は、来客だけでなく、スタッフ等を含めた合計の人数

□ミュージアム、国立動物園
【修正前】6フィートが確保できない場合、ガイド付きツアーは不可。収容人数は会場(展示イベント会場等)ごとに50人まで。
【修正後】6フィートが確保できる場合も含め、ガイド付きツアーは不可。収容人数は会場毎に25人まで。ミュージアムでは、各階に250人まで。

□図書館
【修正前】50%
【修正後】館内各部屋において25%、建物全体で200人(いずれか少ない方)

□フィットネス関連施設(ジム等)
【修正前】1,000平方フィート当たり5人
【修正後】25%または250人(いずれか少ない方)

□レクリエーション施設(レクリエーションセンター、ボーリング、スケートリンク等)
【修正前】各部屋において50%または50人(いずれか少ない方)
【修正後】各部屋において25%または25人、施設全体で250人(いずれか少ない方)

□食料品店
【修正後】25%または250人(いずれか少ない方)。入店待ちの列は屋外に作り、6フィートの距離を確保。

□その他の基幹的・非基幹的小売店
【修正後】25%または250人(いずれか少ない方)

この市長令は2020年12月31日まで、または公衆衛生上の緊急事態宣言が延長される日の、どちらか後の日まで有効。

※個別に上限人数が示されていない集会は、11月23日付け市長令に規定された上限人数(屋内:10人、屋外:25人)から変更がない。

※2020年12月17日配信の「領事メール」より。

2020年12月18日(金)

2020年12月18日、ワシントンDC市長が緊急事態宣言の延長およびフェーズ2修正(休暇期における各種活動の一時的停止)に関する市長令を発表。本市長令は2020年12月23日(水)22時に発効し、2021年1月15日5時まで各種活動が制限される。主な内容は以下の通り。

(1)勧告
DC居住者は、不可欠な活動と移動(仕事、学校、チャイルドケア、政府のサービス、診療、食料品購入及び運動を含む)のみに限定することを強く勧告する。

(2)具体的な活動制限

  • レストランでの屋内の飲食を停止。屋外での飲食、持ち帰り及びデリバリーは引き続き可。
  • ミュージアムの閉館。職員や業者が最小限の仕事のために入館することは可。
  • 図書館は利用者への屋内業務を停止し、ピックアップによる本の貸し出しとドロップオフによる返却に限定する。
  • 公園・レクリエーション局は、個人的な水泳とフィットネス・ルームのセッションのみ予約を受け付ける。
  • 基幹的でないビジネス(Non-Essential Businesses)に対してはテレワークを要請する。但し、最小限の事業運営に必要なスタッフを除く。

(3)食品販売店の入場制限の廃止

  • 小売店・大型店の入場制限(25%または250人のいずれか少ない方)を廃止する。店舗は安全なソーシャル・ディスタンシングを提供するとともに、必要に応じて入場制限を行う。

(4)上記2の制限は期間限定の措置である。

(5)罰則
この命令に故意に違反する個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や、罰則を含む民事および行政上の罰則の対象となる場合がある。

(6)非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言の延長
非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を2021年3月31日まで延長し、それに伴う過去の市長令による措置も2021年3月31日まで継続する。

※2020年12月22日配信の「領事メール」より。

バイデン大統領の就任式に伴い、DCは厳戒態勢にある。この一環として、「休暇期における各種活動の一時的停止」が2021年1月22日17時まで延長。

※2021年1月17日配信の「領事メール」より。

2021年

2021年1月

2021年1月12日(火)

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルス感染症の変異種の拡大を防止するため、2021年1月26日以降に空路で米国に入国する全ての旅客に対し、米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に対して、①陰性の検査結果を提示すること、②誓約書(Attestation)を提出すること等を命じ、これを米国入国の要件とした。
この命令は、米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除、CDC所長による本命令の取消また修正、2021年12月31日のいずれか早い日に執行する。

※2021年1月19日配信の「領事メール」より。

2021年1月29日(金)

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、公共交通機関(航空機、船、フェーリー、電車、地下鉄、バス、タクシー、ライドシェアなど)、及び、交通ハブ(空港、バス/フェリー・ターミナル、電車/地下鉄駅、海港、入国港など)を利用する全ての人(旅客、乗務員、運転手その他運行に携わる労働者)に対しマスク着用を義務づける措置を発表。
ただし、短時間の飲食・服薬、聴覚障がい者とのコミュニケーション中で、口の動きが見えることが不可欠な場合、本人確認のため一時的にマスクを外すことを求められた場合、2歳未満の子ども、障害により、安全にマスクを着用できない場合などはこの措置が適用されない。
また、個人所有の個人使用(非商業)のための乗り物、運転手のみ乗車している商用車・トラックなどは適用が免除される。
この措置は2021年2月1日23時59分から発効する。

※2021年2月1日配信の「領事メール」より。

2021年3月

2021年3月8日(月)

2021年3月8日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がワクチン接種完了者に関する新たな推奨事項(Recommendations)を発表。ワクチン接種完了者同士はマスクを着用せずに、室内で会うことができるとした。

※アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の「ワクチン接種完了者に対する公衆衛生上の暫定的な推奨事項」(Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People)March 8, 2021のページより。

2021年3月17日(水)

2021年3月17日、ワシントンDC市長が、新型コロナウイルス感染症に関する非常事態宣言等の延長、および、フェーズ2における一部規制の修正(緩和)に関する市長令を発令。主な内容は以下の通り。

1.非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言の延長(市長令II)

  • 非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を5月20日まで延長。
  • 公衆衛生上の緊急事態に係る現在有効な市長令の規定(一部は以下の通り修正)は5月20日まで引き続き適用。

2.普遍的な規定(Universal Provisions)(III)

  • 屋外の大規模集会は上限50人(これまでは25人)、屋内は上限10人(変更なし)。
  • マスク着用義務の継続。

3.基幹的でない、小売業でないビジネス(Non-Essential, Non-Retail Businesses)(IV)

  • テレワークの「強い推奨」(Strongly encouraging)を解除。
  • 公衆衛生ガイダンスに従って、より多くの従業員等が安全に出勤できるための計画を実施しなければならない。

4.基幹的でない小売業(Non-Essential Retail Businesses)(V)

  • これまでの規定を継続(収容人数は25%または250人のどちらか少ない方。パーソナル・サービスは予約制を継続し、店内待機は禁止)。

5.閉鎖を継続するビジネス及び活動(VI)

  • 水たばこバー、シガーバー、ホットタブ、サウナ等は閉鎖を継続。
  • バー、ナイトクラブ等は閉鎖を継続(一部例外あり)。

6.営業・販売許可のある食品施設(Licensed Food Establishments)(VII)

  • 1テーブルに着席できる人数は6人が上限。
  • 屋内の収容人数は25%または250人のどちらか少ない方。
  • 許可のある食品施設はアルコールの販売、提供、消費を0時まで許可(0時までに閉店)。

7.フィットネス及びレクリエーション(VIII)

  • スプリング・シーズンのスポーツは3月15日のガイダンスに基づき再開可。
  • フィットネス施設の屋内グループレッスンはトレーナーを除き10人まで。屋外グループレッスンは50人まで。屋内の収容人数は(引き続き)25%または250人のどちらか少ない方。
  • 高接触スポーツは特別許可がない限り引き続き禁止。
  • プールは一定の規定の下、レッスンを再開可能。
  • プレイグラウンドは再開可。
  • ボーリング、クライミングジム、スクワッシュ、スケートリンク、スケートボート・パーク等は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数として営業可。

8.学習機関(Learning Institutions)(IX)

  • 博物館及び国立動物園は、屋内の場合、各階の上限人数を250人として営業可。講堂等の一部屋の上限人数は25人。
  • 博物館及び屋内の施設は、最大10人までのガイド付きツアーを再開可。屋外のガイド付きツアーは50人まで。
  • 図書館は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数として開館可。

9.ライブエンターテイメント、劇場及び多目的施設(X)

  • ライブ・エンターテインメントは屋外開催を推奨。
  • 映画館は、講堂内の上限人数を25人とし、また25%を超えないことを条件に開館可。

10.宗教施設(XI)

  • これまでの規定を継続(バーチャルサービス、屋外サービスの推奨。上限人数は25%または250人のどちらか少ない方)。

11.自己隔離、検査及び旅行の要件(XIII)

  • ワクチン接種完了者は、最後のワクチン接種から90日以内の旅行の場合、自己隔離(self-quarantine)及び検査を行う必要はない。また、ワクチン接種完了者は、感染者と濃厚接触した場合でも、症状が無ければ自己隔離(self-quarantine)する必要はない。ワクチン接種完了者の定義は、最後のワクチンを接種後、14日が経過している個人。

(注)現時点で、DC保健局は、フェーズ2にある間のDC、MD州、VA州外への不要不急の旅行は奨励していない。

12.施行・発効・期間

  • 本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる場合がある。
  • 本令のII及びXIII.1は即時発効し、それ以外は2021年3月22日(月)午前5時に発効し、2021年5月20日まで、または、本令が撤回、修正、または代替されるまで有効。

※2021年3月19日配信の「領事メール」より。

2021年4月

2021年4月2日(金)

2021年4月2日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がワクチン接種完了者に関する推奨事項(recommendations)を改訂し、ワクチン接種完了者の移動(旅行)について以下を示す。

□国内移動(旅行)

  • ワクチン接種完了者は、移動前後の検査及び旅行後の自己隔離は不要。

□国外移動(旅行)
ワクチン接種完了者は(接種完了者であっても)、

  • 米国外に旅行する前には目的地の状況をよく確認する。
  • 米国出発前の検査は、目的地で求められる場合を除き、不要。
  • 米国行き便に搭乗する前の陰性結果または治癒を証明する書類の提示は引き続き必要。
  • 国外旅行後(米国入国時)は、引き続き、入国後3~5日後に検査を受けるべき。
  • 米国入国後の自己隔離は不要。

□国内/国外移動(旅行)共通

  • ワクチン接種完了者であっても、自分と他者を守るため、航空機、バス、電車その他の公共交通機関利用時および空港や駅などの交通ハブ滞在時にはマスクを着用することが求められる。

※2021年4月5日配信の「領事メール」より。

2021年4月5日(月)

2021年4月5日、DC市長がワクチン接種のスケジュールの前倒しなどを発表する。

  • 2021年4月19日から、16歳以上の全てのDC居住者がワクチン接種の対象となる。
  • フェーズ1Cティア3に該当する全てのエッセンシャルワーカーは、引き続き、2021年4月12日にワクチン接種の対象となる。
  • 今すぐ事前登録することを推奨。

※2021年4月6日配信の「領事メール」より。

2021年4月9日(金)

2021年4月9日、DC市長が、2021年4月12日(月)から16歳以上の全てのDC居住者がワクチン接種の対象となる旨を発表するとともに、接種予約が可能となりしだい案内が届くよう、速やかに事前登録を行ってほしいと改めて呼びかけた。

※2021年4月10日配信の「領事メール」より。

2021年4月26日(水)

2021年4月26日、DC市長がフェーズ2における規制の一部緩和(一部を除き2021年5月1日発効)について発表。主な内容は以下の通り。

□普遍的な規定(市長令II)

  • 大規模集会(含:私的な集まり)は屋外で50人、屋内で10人が上限(※変更なし)。

□基幹的でない小売業(IV、V)

  • 屋内の収容人数は50%または250人の少ない方が上限(※これまでは25%または250人)。
  • パーソナルサービスは予約制を継続し、店内待機は引き続き禁止。

□営業・販売許可のある食品施設(VI)

  • 1テーブルに着席できる人数は10人が上限(※これまでは6人)。
  • 屋外でのライブ・ミュージック開催を許可。
  • 屋外着席客に対し食事の購入なしに酒類を販売・提供することを許可。
  • 屋内の収容人数は25%または250人の少ない方が上限(※変更なし)。

□フィットネス及びレクリエーション(VII)

  • 屋内フィットネスクラスの人数制限はトレーナーを除き25人が上限(※これまでは10人)。
  • 屋外フィットネスクラスの人数制限はトレーナーを除き50人が上限(※変更なし)。
  • 屋内施設の収容人数は50%または250人の少ない方が上限(※これまでは25%または250人)。
  • プールは一定の規定に基づき、レッスンを再開可(※変更なし)。(新たに)アパートなど集合住宅内のプールも、管理者が感染予防策を確立した上で、居住者・同ゲスト等に向け再開可。同様に、ホテル内プールも宿泊客向けに再開可。
  • ボーリング、クライミングジム、スクワッシュ、スケートリンク、スケートボート・パーク等の収容人数は、50%または250人の少ない方(※これまでは25%または250人)。
  • 屋外のスプラッシュパッドは、最大収容人数にて再開可。

□学習機関(VIII)

  • 博物館の収容人数は50%が上限(※これまでは各階上限人数250人)。講堂等の一部屋の収容人数は25%が上限(※これまでは25人)。
  • 博物館及び屋内の施設におけるガイド付きツアーは最大25人まで(※これまでは10人まで)。屋外のガイド付きツアーは最大50人まで(※変更なし)。
  • 図書館の収容人数は50%が上限(※これまでは25%または250人)。

□ライブエンターテイメント、劇場及び多目的施設(IX)

  • 多目的施設等では、以下の制限の下、ライブエンターテイメントを開催可。
    ・収容人数の25%または500人少ない方が上限。
    ・イベント参加中は終始着席。
    ・グループごとにソーシャル・ディスタンスを維持しながら着席。
  • 多目的施設では、収容人数の25%または250人の少ない方を一部屋当たりの上限として、結婚式や非定期的なイベントを開催可。参加中は家族以外とはソーシャル・ディスタンスを維持しながら、終始着席。
  • 映画館(各講堂)は収容人数の25%が上限(※これまでは、上限25人で25%を超えない範囲)。

□礼拝所(X)

  • 屋内施設は収容人数の40%が上限(※これまでは25%)。

□自己隔離、検査及び旅行の要件(XII)

  • ワクチン接種完了者及び過去90日以内に新型コロナウイルス感染症陽性となり回復した者は、自己隔離(self-quarantine)及び検査を行う必要はない(※これまでは「ワクチン接種完了者」のみ。今次修正により「最後のワクチン接種から90日以内の旅行の場合」との条件は削除)。
  • また、ワクチン接種完了者は、新型コロナ陽性患者と濃厚接触した場合、症状が無ければ自己隔離(self-quarantine)する必要はない(ワクチン接種完了者の定義は、最後のワクチンを接種後、14日が経過している個人)。

※2021年4月30日配信の「領事メール」より。

2021年4月27日(木)

2021年4月27日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がワクチン接種完了者に関する推奨事項(Recommendations)を改訂し、特定の混雑環境や会場を除く屋外での集いや活動に際し、接種完了者のマスク着用は不要であるとした。

※2021年4月30日配信の「領事メール」より。

2021年4月29日(金)

2021年4月29日、DC保健局は、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の新たなガイダンスを受け、マスク着用ガイダンスを改訂。主な内容は以下の通り。

ワクチン接種完了者は、以下を含む特定の活動を、マスクを着用せず行うことができる。

  • 自分の家族と一緒にカジュアルな屋外活動に参加
  • 屋外での少人数の一グループ(家族や友人)の集まりに参加
  • ワクチン接種を完了した少人数を訪問(屋内)
  • 同一世帯に住んでいるワクチン未接種者を訪問(屋内)→ただし、未接種者の中にハイリスク者が含まれる場合は全員マスクを着用し、距離を確保するべき

ワクチン未接種者は、以下の活動を、マスクを着用せず行うことができる。

  • ワクチン接種完了者である友人や家族と屋外の小さな集まりに参加
  • 同一世帯に住んでいるワクチン接種完了者を訪問(屋内)

(注)2歳以下を除き、屋内(小売店、オフィスビル、ジムほか一般向け施設やアパート等の共用エリア等)や公共交通機関でのマスク着用義務は引き続き有効である。

※2021年4月30日配信の「領事メール」より。

2021年5月

2021年5月1日(土)

  • 2021年5月1日から、DCのワクチン接種は、事前登録方式から、DC内11か所のワクチン接種会場における予約不要のウォークアップ方式に移行する。ウォークアップ方式は、18歳以上の全てのDC住民が対象となり、1回目の接種をウォークアップ会場で行う際に、2回目の接種の予約を行うことになる。
  • ウォークアップ会場での接種ではなく予約制の接種を希望するDC住民は、薬局、診療所、または医療提供者にて予約することを奨励する。
  • 16歳、17歳のDC住民は、引き続きChildren’s Nationalにおいて接種可能。
  • ワクチン接種のために外出できないDC住民は、855-363-0333に電話し、無料の在宅ワクチン接種の予約を行うことができる。

※2021年4月30日配信の「領事メール」より。

2021年5月10日(月)

2021年5月10日、アメリカ食品医薬品局(FDA)が、ファイザー製ワクチンの緊急使用対象に12~15歳を含めることを承認。この承認を受け開催されたアメリカ疾病予防管理センター(CDC)諮問委員会の緊急会合では、ファイザー製ワクチンの12~15歳への接種推奨が勧告され、2021年5月12日、CDC所長がこの勧告を正式に受け入れる。

※2021年5月14日配信の「領事メール」より。


2021年5月10日、DC市長が、今後の収容人数制限等の規制解除に関する計画を発表。主な内容は以下の通り。

  • (現在の感染状況傾向が続けば)バー、ナイトクラブ、大規模会場(スポーツ、エンターテイメント)を除き、各種活動の収容人数、活動種別、時間に関する規制は、2021年5月21日に解除する。
  • 2021年5月21日に解除されない規制は、2021年6月11日に解除する。

※2021年5月14日配信の「領事メール」より。

2021年5月12日(水)

2021年5月12日付けのDC保健局の発表で、12~15歳がワクチン接種できるウォークアップ会場や病院の詳細が案内。また、ファイザー製ワクチンを扱うSafeway、CVS、Walgreensの薬局でも接種が可能とされた。
16歳、17歳についても、従来のChildren’s Nationalを通じた接種に加え、ファイザー製ワクチンを扱うウォークアップ会場や薬局での接種が可能であるとされた。

※2021年5月14日配信の「領事メール」より。

2021年5月13日(木)

2021年5月13日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がワクチン接種完了者に関する推奨事項(Recommendations)を改訂し、規則やガイダンス等により求められる場合を除き、屋内外でのマスク着用、及び、6フィートの距離確保は不要であるとした。

※2021年5月13日配信の「領事メール」より。

2021年5月17日(月)

2021年5月17日、DC市長が、フェーズ2における収容人数制限等の規制の解除・緩和に関する市長令を発令。主な内容は以下の通り。

(1)マスク着用義務の緩和(市長令II)※即時発効
・企業体ほか全ての組織は、従業員がワクチン接種すること、及び、DC保健局のマスク着用ガイダンスを遵守することを奨励すべきである。
・ワクチン接種完了者はマスク着用ガイダンスに記載されている特定の状況を除き、マスク着用の必要はない。

(2)各ビジネスの規制解除・緩和(III、IV)
・2021年5月21日(金)5時から、小売業・非小売業、レストラン等の食品施設、フィットネス、及び、レクリエーション施設、学習機関、礼拝施設、不動産、建設・開発事業は、新型コロナウイルス感染症関連の制限(収容人数・時間・活動)なしに、(営業許可証により許可される範囲で)通常営業を再開できる。
・2021年5月21日(金)5時から、これまで閉鎖されていたナイトクラブ、多目的施設、シガーバー、及び、水タバコラウンジは、収容人数の50%を上限として、その他新型コロナウイルス感染症関連の制限(時間・活動)はなく営業を再開でき、2021年6月11日(金)5時からは、収容人数制限も解除され、通常営業で再開できる。
・2021年6月11日(金)から、2,500人を超える座席を備えた全ての大規模娯楽施設は、新型コロナウイルス感染症関連の制限なしに通常営業を再開できる。

(3)大規模集会(V)
・2021年5月21日(金)5時に、参加者がDC保健局のガイダンスを遵守することを前提に、私的な大規模集会の制限が解除される。公共の場で予定されるイベントは、必要な許可を取得する必要がある。

(4)スポーツ及びレクリエーション(VI)
・2021年5月21日(金)5時から、新型コロナウイルス感染症関連の制限なしに高接触スポーツを再開できる。

(5)旅行の要件(VII)
・旅行に関する市長令(2020-110及び2021-060)が規定する義務は即時解除される。旅行者は、DC保健局による今後のガイダンス更新を確認する。

(6)自主隔離(VIII) 
・DC保健局によって免除されない限り、新型コロナウイルス感染症陽性患者との濃厚接触者及び陽性患者は10日間隔離しなければならない。DC保健局は引き続きガイダンスを更新し、ワクチン接種完了者の免除に関する追加情報を提供する。

(7)非常事態宣言の延長(XII)
・財政支援や州外医療提供者の配置、その他緊急措置の維持が引き続き必要であることから、非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を延長する。

※2021年5月18日配信の「領事メール」より。


2021年5月17日、DC市長がマスク着用ガイダンスの更新版を発出する。主な内容は以下の通り。

(1)ワクチン接種完了者
以下の状況を除き、屋内・屋外のいかなる状況においてマスク着用は不要。

  • ホームレスシェルター
  • 矯正施設
  • 学校・チャイルドケア施設
  • 医療現場
  • 職場や各種施設がマスク着用を求める場合
  • 米国内外を移動する公共交通機関(飛行機、電車、バス、タクシー、配車、または空港や駅などの交通ハブ)

※免疫不全のワクチン接種完了者は完全に保護されていない可能性があり、医療提供者とマスク着用の必要性について話し合うべきである。

(2)ワクチン接種未完了者
オフィス、ジム、アパートの共有エリア、公共交通機関、その他施設を含む屋内・屋外の公共の場で、マスクを着用すべきである(2歳以上)。

ワクチン接種未完了者も、マスクを着用せずに以下の活動を行うことができる

  • ワクチン接種完了者の友人や家族との屋外での小規模な集まりに参加
  • 一世帯までのワクチン接種完了者を訪問(屋内)

ワクチン接種未完了でハイリスクの者は、マスクを着用し、家族以外の人と交流する際は6フィートの距離を保つべきであることに留意。

※2021年5月18日配信の「領事メール」より。

2021年7月

2021年7月27日(火)

2021年7月27日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、アメリカにおけるデルタ株感染拡大をふまえて、ワクチン接種完了者に関する推奨事項(Recommendations)を改訂した。主な改訂内容は以下の通り。

(1)ワクチン接種完了者であっても感染のレベルが高い地域(4段階のうち相当の(Substantial)、高い(Hight))においては、公共の屋内環境でのマスク着用を推奨。

(2)ワクチン接種完了者であっても、地域における感染状況にかかわらず、以下に該当する場合は、マスク着用を考慮(might choose to wear a mask)。

  • 免疫不全である人
  • 感染による重症化リスクが高い人
  • 疫不全や重症化リスクが高い人、またはワクチン接種未完了の人と同居している人

(3)ワクチン接種完了者であっても、濃厚接触者は接触後3~5日以内に検査を行い、14日間または陰性結果が出るまでは、公共の屋内環境ではマスク着用を推奨。

(4)ワクチン接種状況にかかわらず、全ての教師、学校関係者、生徒、学校訪問者のマスク着用を推奨。

※2021年7月27日配信の「領事メール」より。

2021年7月29日(木)

2021年7月29日、DC市長が「全ての人は、DC保健局のガイダンスと規則に従い屋内ではマスクを着用しなければならない」として、屋内環境におけるマスク着用を義務化する市長令を発令(2021年7月31日17時に発効)。主な内容は以下の通り。

□マスク着用要件

  • DC内の全ての人は、DC保健局のガイダンスと規則(随時改訂)に従い、屋内ではマスクを着用しなければならない。全ての人は、その他の義務化されていない保健局ガイダンスに(も)従うことが奨励される。

□私有施設での規則

  • 事業体(businesses)は、屋外でのマスク着用および施設入場のためのワクチン接種証明の提示について、本市長令または本市長令に基づき発布される規則や命令が定める要件よりも厳格な規則を確立してよい。

□権限の委任

  • DC政府の首席行政官(City Administrator)は、DC政府ビル内でのマスク着用要件およびDC政府職員や契約業者に業務中のマスク着用を求める要件について、命令や規則を発布することができる。
  • DC保健局は、状況に応じて、本市長令を詳細に解説し、あるいは本市長令を修正し、義務的で拘束力のあるガイダンスを発行する権限がある。同ガイダンスにある「shall」(~すべき)や「must」(~しなければならない)など強制的な表現を用いた記述は関連法に基づく法的な規則として扱われる。

□執行

  • 事業体その他組織は、本市長令または本市長令に基づき発布される規則や命令に従わない者に対し、サービス提供の拒否や敷地内からの退出要請ができる。
  • 各種ライセンス、許可証、証明書等を発行する全てのDC政府部局は、本市長令または本市長令に基づき発布される規則や命令に沿って規則を発行したり、本市長令に違反した個人・団体に対するライセンス、許可証、証明書等を失効、停止、制限することができる。
  • 本市長令または本市長令に基づき発布される規則や命令に故意に違反した個人・団体は、民事および行政罰に科され、1,000ドル以下の罰金またはライセンスの停止・取り消しが科される可能性がある。

□発効日と期間

  • 本市長令は、2021年7月31日(土)17時に発効し、本市長令が取消、修正、置換されるまで有効とする。

※2021年7月30日配信の「領事メール」より。

2021年9月

2021年9月22日(水)

2021年9月22日、アメリカ食品医薬品局(FDA)がファイザー製ワクチンの3回目の接種(ブースター接種)を承認。これを受けて、2021年9月24日、CDCが推奨方針を発表した。対象者は、2回目の接種から6ヶ月が経過した以下に該当する人。

  • 65歳以上の層および長期の介護施設の居住者は接種を受けるべき
  • 50~64歳で、特定の基礎疾患(注1)がある層は接種を受けるべき
  • 18~49歳で、特定の基礎疾患がある層は、個人の利益・リスクに基づき接種を受けられる
  • 18~64歳で、職業的な理由から新型コロナウイルスへの露出リスクが高い層は、個人の利益・リスクに基づき接種を受けられる

※2021年09月27日のJETROビジネス短信「米FDA、65歳以上と高リスク層への3回目のファイザー製ワクチン接種を承認、CDCも推奨」より。

2021年10月

2021年10月25日(月)

2021年10月25日、バイデン米大統領が、米国に空路で入国する渡航者に対する新たな水際措置を布告しました(2021年11月8日施行)。主な内容は以下の通り。

(1)2021年10月25日、新バイデン米大統領は型コロナウイルスが米国内に流入・拡散・蔓延し、米国内の医療や公衆衛生が圧迫され危機に陥るリスクを抑制するため、[1]中国、イラン、シェンゲン領域国、英国、アイルランド、ブラジル、南アフリカ共和国、インドからの渡航者に対する入国停止・制限措置を解除する一方、[2]非移民に対し、出発国・地域を問わず、空路による米国入国の要件としてワクチン接種証明の提示を義務づける大統領布告を発出。

(2)2021年10月25日、米疾病予防管理センター(CDC)は、上記大統領布告を受け、[1]ワクチン接種証明提示義務づけ(除:米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者、航空機乗務員)を実施するための施行令を発令するとともに、[2]2021年1月26日以降全ての空路旅客(含:米国市民)に対し義務づけていた米国行きフライト出発前3日以内に検体採取した新型コロナウイルス感染症ウイルス検査の陰性結果の提示要件について、ワクチン接種未完了者に対しては「出発前1日以内」を要件とすることに改め、また新たに[3]米国行きフライトに搭乗する全ての旅客に対し米国滞在中の連絡先情報の提供を求める措置を発表。

(3)指定国からの入国停止・制限措置の解除を含め、これら措置はいずれも、2021年11月8日午前0時1分(米東部標準時)から適用され、米国への渡航者に求められる新たな要件(ワクチン接種証明提示、出発前検査結果提示、連絡先提供)は、同時刻以降に米国へ向け出発するフライトに搭乗する渡航者に適用される。

※2021年11月2日配信の「領事メール」より。

2021年10月29日(金)

2021年10月29日、アメリカ食品医薬品局(FDA)がファイザー製ワクチンの緊急使用対象を5〜11歳に拡大することを承認。CDCは11月2日に接種を推奨するかどうか判断する委員会を開催する計画である。

※NHK「米FDA ファイザーのワクチン 接種可能年齢を5~11歳に拡大」2021年10月30日より。

2021年11月

2021年11月2日(火)

2021年11月2日、CDCがファイザー製ワクチンの5~11歳への接種を推奨すると発表。

※NHK「ファイザーのワクチン “5~11歳の子ども 接種を推奨” 米CDC」2021年11月3日より。

2021年11月19日(金)

2021年11月19日、米疾病予防管理センター(CDC)が、ファイザー(Pfizer-BioNTech)またはモデルナ(Moderna)の2回目接種から少なくとも6か月が経過した18歳以上の全ての人を、推奨するブースター接種の対象に加えると発表。この発表に伴い、CDCはブースター接種に関する案内を更新しました。接種対象について、主な内容は以下の通り。

■最初にファイザー/モデルナを接種した人
□ブースター接種すべき人
・50歳以上
・18歳以上の長期ケア施設入居者
□ブースター接種できる人
・18歳以上の全ての人
□接種のタイミング
・2回目接種から少なくとも6か月経過後
□ブースター接種すべきワクチン
・米国で承認されたワクチンのいずれも可(交差接種が可)

■最初にヤンセンを接種した人
□ブースター接種すべき人
・18歳以上の全ての人
□接種のタイミング
・1回目接種から少なくとも2か月経過後
□ブースター接種すべきワクチン
・米国で承認されたワクチンのいずれも可(交差接種が可)

(注)2回接種型ワクチン(ファイザー、モデルナ)の2回目接種、または、1回接種型ワクチン(ヤンセン)の接種からそれぞれ2週間が経過している人は、米国において引き続きワクチン接種完了者(fully vaccinated)と見なされる。
(注)ヤンセン(Johnson & Johnson’s Janssen)の接種者については、今年10月から18歳以上の全ての人が、CDCが推奨するブースター接種の対象となっている。

CDCによる受け、ワシントンDCでは、18歳以上の全ての人に対するファイザー及びモデルナのブースター接種が開始された。

※2021年11月22日配信の「領事メール」より。

2021年12月

2021年12月22日(水)

2021年12月22日、ワシントンDC市長が、DC全域の飲食店や娯楽施設等の事業者に対し、利用者の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種状況の確認を義務付ける新たな措置(「VaxDC」)を発表。主な内容は以下の通り。

(1)措置の開始日
□2022年1月15日18時以降
・対象施設は、12歳以上を対象に、1回(以上)接種済であることを要確認
□2022年2月15日18時以降
・対象施設は、12歳以上を対象に、接種が完了(fully vaccinated)していることを要確認

(2)象施設
※施設の屋内部分が措置の対象

□飲食施設
レストラン、バー、ナイトクラブ、着席可能な店内席があるコーヒーショップやファストフード店、フードコート等

□文化/娯楽施設
コンサート会場、ライブ・エンターテイメント会場、スポーツ会場、映画館、ビリヤード場、ボーリング場等

□エクササイズ/レクリエーション施設
ジム、ダンス/ヨガ/ピラティス・スタジオ、グループ・フィットネスに利用される施設、レクリエーション・センター等

□イベント/会議施設
ホテルのコモン・ルーム、宴会場、会議場、コンベンション・センター、講堂、コワーキング・スペース等

□その他
DC保健局長が指定するその他の屋内施設

(3)例外
□適用対象外の施設
礼拝所、食料品店、薬局、医療機関、他者と接近して長時間立ち止まる/着席することがない小売店、私有の会議スペース、免許発行・訴訟手続き・法執行・DMVのための施設、基幹的な福祉にかかわる施設、選挙期間中の投票所等

(注)適用対象外の施設で適用対象となる活動を行う場合、本要件は適用される(例:礼拝所が非宗教行事に利用される場合、着席型イベントを開催する本屋(小売店)において人が長時間密集する場所など)

□適用対象外の個人
短時間の限られた目的で対象施設に立ち入る個人(例:テイクアウトの注文、事前注文品の受け取り等)、疾患または信仰に係る合理的配慮の必要性が認められる個人

(4)標識の掲示
本措置の対象となる施設は、ワクチン接種証明の要件を知らせる標識を施設入口に目立つように掲示しなければならない。

(5)罰則
本市長令または本市長令に基づき発出された規則、命令等に故意に違反した個人または施設は、民事罰および行政罰の対象となり得、1,000ドル以下の罰金、業務停止または免許失効が科されることがある。

(6)ワクチン接種証明
施設側は、利用者が施設(屋内部分)に立ち入る前に利用者のワクチン接種証明を確認する必要があり、以下がワクチン接種証明として認められる。
・CDCカード原本
・CDCカードのデジタル・コピー/画像
・「VaxYes」や「CLEAR」等のワクチン接種証明アプリ

※2021年12月27日配信の「領事メール」より。

2022年

2022年1月

2022年2月25日(金)

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がマスク着用のガイダンスを更新し、郡(County)単位での新型コロナウイルスの感染レベル(COVID-19 Community Level)の3段階のうち、感染レベルが「低」「中」の郡では原則として屋内でのマスク着用を求めないこととした。

※アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の「Use and Care of Masks」February 25, 2022更新のページより。

2022年3月

2022年3月29日(火)

2022年3月29日、アメリカ食品医薬品局(FDA)がファイザー製とモデルナ製品ワクチンについて、2回目の追加接種(ブースター接種)を許可すると発表。最初の追加接種(ブースター接種)から4か月以上が経過した50歳以上の人が対象になる。

※NHK「アメリカ ファイザーとモデルナのワクチン 4回目接種許可発表」2022年3月30日より。

(更新:2022年4月12日)