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アメリカ・ワシントンDCの新型コロナウイルス感染症への対応(2020年3月)

※ワシントンDCのその後の状況はこちらを参照。
※ワシントンDCにおける対応を時系列で整理した情報はこちらを参照。


新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が拡大し、現時点では収束の見通しは立っていません。これを受け、ニュースでは緊急事態宣言、ロックダウン(都市封鎖)という表現を目にするようになりました。

新型コロナウイルス感染症が流行しているのは日本だけではなく、海外でも感染防止のため様々な施策が行われています。ここで紹介するのは、アメリカ東海岸のワシントンDCの動きです。ワシントンDCではどのようなタイミングで、どのような施策がとられたのかについての情報を共有することで、何らかの参考になればと思います。ただし、日本とアメリカでは状況が違うため、アメリカの方が優れていると主張したり、アメリカの真似をした方がいいと主張したりすることがこの記事の目的ではありません。

なお、紹介しているのは記事を投稿した時点での情報であるため、感染の流行によっては大きく情報が変わる可能性があります。

ワシントンDCの対応

アメリカでの新型コロナウイルス感染症の感染者は、2020年1月21日に西海岸のワシントン州で初めて見つかりました*1)。ワシントンDCで初めての感染者が見つかったのは、それから約1ヶ月半後の2020年3月7日。感染者の行動履歴の調査が行われ、接触した可能性がある人が自宅で自己隔離することが推奨されました。

3月11日にはヒト・ヒト感染を含む新たな感染者が確認されたことが発表され、「非常事態」(State of Emergency)、および、「公衆衛生上の緊急事態」(Public Health Emergency)が宣言されました。また、1,000人以上が集まる不可欠でない大規模集会・会議を延期または中止すること、1,000人に満たない場合でも社会、文化、娯楽イベントの開催を主催者側が再検討することが推奨されました。
3月13日にはトランプ大統領が国家非常事態を宣言。この日、ワシントンDCでは、DC政府にテレワークを導入すること、3月16日から公立図書館を閉館すること、3月17日から公立学校を休校にすることなどの措置が発表されました。

この後も発見された感染者数は徐々に増加し、3月16日から50人以上の集会禁止、レストランおよび居酒屋(Taverns)でのテーブル席の停止、DCメトロの減便、3月17日からクラブ、多目的施設、ジムクラブ、スパ、マッサージ、劇場の営業停止と、禁止される集会と閉鎖される施設の種類は徐々に増えていきます。

ワシントンDCのタイダル・ベイスン(Tidal Basin)周辺は桜の名所となっています。例年は多くの人で賑わいますが、今年は花見のためにDCメトロ・バスを利用しないようにするために、タイダル・ベイスン(Tidal Basin)周辺の駅が閉鎖されることとなりました。

3月24日には「基幹的でないビジネス」(Non-Essential Businesses)の営業停止の措置が発表(3月25日22時から発効)。「基幹的でないビジネス」にはツアーガイド、小売服店、美容院、理髪店、ジム、映画館などが含まれること、営業を継続できる「基幹的なビジネス」(Essential Businesses)であっても対面ビジネスを行なう場合はソーシャル・ディスタンシング(Social Distancing)として6フィート(約1.8メートル)以上の間隔をあけるのを遵守することが発表されています。

3月30日には外出禁止令(Stay-at-Home Order)が発令されました(4月1日午前0時1分から発効)。主な内容は以下の通りです。

  • 以下の例外を除き、全てのDC市民が自宅に滞在するよう命ずる。
    □遠隔医療では提供できない医療を受けたり、食料や生活必需品を入手したりするなど、不可欠な活動(Essential Activities)に従事する場合
    □不可欠な政府機能(Essential Governmental Functions)を運用または訪問する場合
    □基幹的なビジネス(Essential Businesses)で働く場合
    □不可欠な移動(Essential Travel)に従事する場合
    □市長令で定義されている「許容されるレクリエーション活動」(Allowable Recreational Activities)に従事する場合
  • アパートの共通エリア(ジム、ラウンジ、ルーフトップ等)の使用を禁止
  • 不可欠な移動(Essential Travel)に従事する場合に公共交通機関を利用する者は、ソーシャル・ディスタンシング(Social Distancing)を遵守
  • 3月24日に発出した市長令に定める通り、基幹的なビジネス(Essential Businesses)のみの運用を許可。
  • 本令に故意に違反した個人または団体は、1,000ドルの罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事、刑事、行政上の罰則の対象となる。また、本令に故意に違反した個人は、軽犯罪の有罪として、5,000ドル未満の罰金、もしくは90日未満の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。
  • 本令は、4月1日午前0時1分から発効され、4月24日まで継続される。後続の市長令によって、延長、取り消し、置き換え、または修正されることもある。

※2020年3月30日配信の在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」より。ただし、表現を改めている部分がある。

このように、外出禁止令は不可欠な(Essential)活動やビジネスで外出するのを禁止するものではないため、自宅待機命令と訳される場合もあります*2)。ワシントンDCではStay-at-Home(ステイ・アット・ホーム)の表現が使われていますが、Shelter-in-Place(シェルター・イン・プレイス)の表現が利用されている州もあります。

許容されるレクリエーション活動

外出が可能な「許容されるレクリエーション活動」(Allowable Recreational Activities)は、外出禁止令(自宅待機命令)で次のように定められています。

「許容されるレクリエーション活動」(Allowable Recreational Activities)とは、世帯員との屋外活動(outdoor activity with household members)で、ソーシャル・ディスタンシングの要件(Social Distancing Requirements)に準拠し、活動前後に使用機器の消毒を行うものを意味する。世帯員以外との屋外活動をしてはならない。

例:ウォーキング、ハイキング、ランニング、犬の散歩、サイクリング、ローラーブレード、スクーター、スケートボード、テニス、ゴルフ、ガーデニングと、その他、参加者全員がソーシャル・ディスタンシングの要件を遵守し、人と人との接触がない活動
※「Mayor Bowser Issues Stay-At-Home Order」March 30, 2020の翻訳(一部省略)

ソーシャル・ディスタンシング

ワシントンDCに限らず、アメリカでは新型コロナウイルス感染症への対応として「ソーシャル・ディスタンシング」(Social Distancing)が重視されています。
ソーシャル・ディスタンシングは社会的・物理的な距離の確保により感染拡大を防止する方法。「社会距離戦略」、「社会距離の確保」、「対人距離の確保」などと訳され、外出時には他者と6フィート(約1.8メートル)の距離をとることだと説明される場合があります。この説明は間違いではありませんが、ソーシャル・ディスタンシングについての説明を読むと、ソーシャル・ディスタンシングにはもう少し広い意味が込められていることがわかります。

ワシントンDCの外出禁止令(自宅待機命令)では、ソーシャル・ディスタンシングが次のように定められています。

ソーシャル・ディスタンシングの要件(Social Distancing Requirements)には以下が含まれる。

  • 他の人と少なくとも6フィートのソーシャル・ディスタンシングを確保すること。
  • 可能な限り、頻繁に、あるいは、感染の可能性のある表面に接触した後に、石鹸と水で少なくとも20秒間手を洗うか、ハンドサニタイザー(手指消毒剤)を利用すること。
  • 咳やくしゃみをする時は、ティッシュで覆い、そのティッシュをすぐに捨てるのが好ましい。袖や肘で覆ってもよいが、手では覆わないこと。
  • よく触る場所(high-touch surfaces)を定期的に清掃すること。
  • 握手をしないこと。

※「Mayor Bowser Issues Stay-At-Home Order」March 30, 2020の翻訳

この定義からは、ソーシャル・ディスタンシングとは感染症の広がりを防ぐために、社会的・物理的な距離を確保することであり、他者と6フィート(約1.8メートル)の距離を確保することは、その中の1つであることがわかります(※アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によるソーシャル・ディスタンシングの説明をこちらの記事で紹介しています)。


このように、ワシントンDCでは最初の感染者の発見から2週間余りで「基幹的でないビジネス」の閉鎖措置、3週間余りで外出禁止令(自宅待機命令)が出されるという素早い対応がなされています。また、どのような業種のビジネスが許可されるのか、どのような活動や外出が許可されているのかが法によって明確にされていることも特徴です。これらの措置への違反者に対しては罰則が科せられることになりますが、同時に、大人は最大1,200ドル(約13万円)、子どもには500ドル(約5万5千円)という現金給付とセットになっていることは見落としてはなりません*3)。
ワシントンDCにおけるこうした状況は、行政からの要請を受けたり、世間の目に対応したりすることで、あくまでも「自粛」として外出や集会の中止、営業の休がなされている日本の状況とは大きく異なる点です。


  • 1)Wikipediaの「アメリカ合衆国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」のページより。
  • 2)外出禁止令と自宅待機命令とでは、「外に出る」ことを禁止するか、「内に居る」ことを命令するかというように視点が異なるが、Stay-t-Home、Shelter-in-Placeの英語に近いのは自宅待機命令。英語と日本語(訳)とでは内外の視点が異なるため、ニュアンスが異なって受け止められている可能性がある。
  • 3)「米上院、コロナ経済対策を可決 下院送付、27日成立か」・『東京新聞』2020年3月26日

(更新:2020年6月1日)