アメリカ東海岸のメリーランド州では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応として2020年3月30日には外出禁止令(自宅待機命令:Stay-at-Home Order)が発令され、不可欠な活動(Essential Activities)を除いた外出が禁止されることになりました。
それから約1ヶ月半が経過した5月15日の17時から、外出禁止令(自宅待機命令:Stay-at-Home Order)が解除され、自宅待機に関する勧告(Safer-at-Home Public Health Advisory)に移行し、再開ステージ1が開始されました。
これに伴い、復興プラン『メリーランド・ストロング:復興のためのロードマップ』(Maryland Strong: Roadmap to Recovery)に示されたステージ1に移行し、次のようなビジネスが再開されることになりました。
- 小売店は最大収容人数の50%を上限として再開可。店の外でのピックアップと配達のオプションを引き続き強く奨励。例としては、洋服屋、靴屋、ペットの美容師(Pet groomer)、アニマルシェルター(animal adoption shelters)、洗車サービス、アートギャラリー、本屋
- 製造業は安全・公衆衛生ガイドラインに従う形で操業開始可
- 教会や礼拝所は再開可。アウトドアでの集会が強く推奨されるが、最大収容人数の50%を上限として適切な安全策をとった上で屋内での集会も可
- パーソナルサービス(床屋と美容院)は予約のみ、50%の収容を上限として再開可。適切な安全ガイドラインに則る必要がある
※2020年5月13日配信の在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」より。ただし、表現を改めている部分がある。
5月29日17時からは、レストランやバーでの屋外ダイニング、VFW(Veterans of Foreign Wars)ポスト、エルクスクラブ(Elks Clubs)をはじめとする社交クラブ、友愛クラブにおける屋外ダイニング、ユーススポーツ活動、ユースデイキャンプ、屋外プール、ドライブインシアターが再開。
6月5日の17時からステージ2に移行し、次のようなビジネスが新たに再開されることとなりました。
- ステージ2で再開されるビジネス:製造、建設、大小の小売店、専門業者、卸売業者、倉庫、IT企業、法律事務所、経理、銀行、金融機関、保険代理店、デザインスタジオ、広告、建築会社、メディア制作会社、不動産、旅行代理店、自動車ディーラーのショールーム、銀行の支店等
- 追加的に再開されるパーソナルサービス:ネイルサロン、日焼けサロン、マッサージ・タトゥーパーラーなどのパーソナルサービスは、ガイドライン履行のもと、予約のみ、最大収容人数の50%以下で営業が可能。
※2020年6月3日配信の在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」より。ただし、表現を改めている部分がある。
この後、次のような追加的な再開が行われました。
□6月12日(金)17時から
- レストランは、最大収容数の50%を上限として、屋内での飲食を再開可
- 屋外アミューズメント(ミニチュアゴルフ、ゴーカートトラック、屋外プール等)は、最大収容数の50%を上限として再開可
□6月19日(金)17時から
- 屋内フィットネス活動(ジム、武術、ダンス等)は、最大収容数の50%を上限として再開可
- カジノ、アーケード、モールは再開可
※2020年6月10日配信の在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」より。ただし、表現を改めている部分がある。
そして、9月4日の17時からはステージ3に移行し、次のような変更が行われました。
□劇場(ライブパフォーマンス、映画)
- 屋内施設:最大収容人数の50%以下もしくは100人以下(いずれか少ない方)の定員で営業可。
- 屋外会場:50%以下もしくは250人以下(いずれか少ない方)の定員で営業可。
□小売店、宗教施設
- 定員を50%から75%へ増加。
※2020年9月1日配信の在アメリカ合衆国日本国大使館「領事メール」より。ただし、表現を改めている部分がある。
このように、メリーランド州では段階的に、少しずつ社会を再開する動きが進んでいます。
なお、各ステージへの移行は郡(County)などの地方政府の状況に応じたコミュニティ重視のアプローチがとられており、ステージ移行のタイミングは地方政府の判断に基づくものとされています。
目次
ステージ3における活動やビジネス
9月1日に発令された知事令では、ステージ2への移行に伴って再開が可能になる活動やビジネスと、引き続き禁止される活動やビジネスが記されています。以下ではこの知事令の内容を見ていきたいと思います*1)。
- 1)以下はメリーランド州知事令第20-09-01-01号「AMENDING AND RESTATING THE ORDER OF AUGUST 3, 2020, ALLOWING REOPENING OF CERTAIN BUSINESSES AND FACILITIES, SUBJECT TO LOCAL REGULATION, AND GENERALLY REQUIRING USE OF FACE COVERINGS」(September 1, 2020)の翻訳である。
II.ソーシャル・ディスタンシング
(a)メリーランド州の全ての人々は、大規模な集まりや混雑した場所を避けるなど、ソーシャル・ディスタンシングに関するCDC(アメリカ疾病予防管理センター)とMDH(Maryland Department of Health:メリーランド州保健局)の最新のガイダンスに従うことが強く推奨されます。
(b)保健局長官には、保健局長官が新型コロナウイルス感染症のモニター、治療、予防、拡散の軽減、抑制に必要であると判断した場合、屋内に止まること、集まりを控えることを個人に要求する長官指令(Secretary’s Directives)を発行する権限がここに与えられています。
III.オープン可能なビジネス、組織、施設(Businesses, Organizations, Establishments, and Facilities)
(a)宗教施設
該当する地方令および長官指令に従い、メリーランド州内の教会、シナゴーグ、モスク、寺院、およびその他の同様の宗教施設(以下、宗教施設)は一般市民に公開することができる。ただし、宗教施設内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の75%を超えてはならない。
(b)小売施設、モール
(i)該当する地方令および長官指令に従う。
1)メリーランド州内の小売業、組織、施設(以下、小売施一度に収容できる人数設)は一般市民に公開することができる。ただし、小売施設内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の75%を超えてはならない。
2)メリーランド州内の1つ以上の閉鎖型の歩行者専用コンコースを有するショッピングセンターは一般市民に公開することができる。
(ii)全ての小売施設は、誠意を持って、可能な限り以下を行う。
1)列が形成されると予想される場所では、列に並ぶ人に対して、看板、テープ、または他の手段で少なくとも6フィートの間隔を指定する。
2)顧客が利用するカートや買い物カゴの取手を消毒するか、顧客に消毒する手段を提供する。
3)スタッフと顧客に石鹸または消毒剤を備えた清潔なトイレを提供し、スタッフが少なくとも30分に1回手を洗えるようにする。
4)第IV.b項に記載されているフェイスカバー着用の必要性を顧客に知らせるため、各入口に看板を掲示する。
(c)製造業
該当する地方令および長官指令に従い、メリーランド州内の全ての製造業および製造施設が営業を開始することができる。
(d)パーソナルサービス
(i)該当する地方令、長官指令および下記のIII-d-ii項に従い、メリーランド州内の以下の施設(以下、パーソナルサービス施設)は一般市民に公開することができる。
1)美容室
2)理髪店。
3)タトゥーパーラー。
4)日焼けサロン。
5)マッサージパーラー
6)エステサービスやネイルサービス(Title 5 of the Business Occupations Article of the Maryland Codeに記載されている)を提供する施設。
(ii)全てのパーソナルサービスは以下の条件を満たさなければならない。
1)予約制でのみサービスを提供する。
2)パーソナルサービス施設内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%を超えてはならない。
3)それぞれの顧客にサービスを提供した後は、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)およびMDH(Maryland Department of Health:メリーランド州保健局)による該当するガイダンスに従い、サービスが行われたエリアを清掃、消毒する。
(e)その他のレクリエーション施設
(i)該当する地方令および長官指令に従い、メリーランド州内の全ての以下の施設は一般市民に公開することができる。
1)ゴルフコース、および、ゴルフ練習場。
2)屋外のアーチェリー場、および、射撃場。
3)マリーナ(ヨット停泊場)、および、船舶のレンタル事業。
4)キャンプ場。
5)乗馬施設。
6)ドライブイン・シアター
7)屋外のスイミング・プール
8)屋外のデイキャンプ
9)ツアーボート
10)遊園地
11)ミニチュアゴルフ場
12)ゴーカート場
13)「Title 4 of the Tax-General Article of the Maryland Code」に基づく入場税と娯楽税の対象となる他の施設の屋外エリア
(ii)該当する地方令および長官指令に従い、メリーランド州内の以下の施設(以下、屋内レクリエーション施設)は一般市民に公開することができる。
1)ビンゴホール
2)ボーリング場
3)ビリヤード場
4)ローラースケート場、および、アイススケート場
5)社交クラブ、友愛クラブ(アメリカン・リージョン・ポスト、VFW(Veterans of Foreign Wars)ポスト、エルクスクラブ(Elks Clubs)など)(以下、社交クラブ)
6)「Title 4 of the Tax-General Article of the Maryland Code」に基づく入場税と娯楽税の対象となる他の施設の屋内エリア
ただし、屋内レクリエーション施設内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%を超えてはならない。
(iii)III.e項において
1)「屋内エリア」(indoor area)は「COMAR 10.19.04.02.B(9)」で定義されている意味で用いられている。
2)「屋外エリア」(outdoor area)は、屋内エリア以外のエリアの意味である。
(f)フードサービス施設
(i)該当する地方令、長官指令、および下記のIII-f-iiに従い、(a)メリーランド州内の敷地で消費される飲食物を販売するレストラン、バー、ナイトクラブ、他の類似の施設、(b)食事のための施設を備えた社交クラブ(以下、総称してフードサービス施設)は、該当する法によって以下を行うことができる。
1)屋外の座席エリアで消費される飲食物を顧客に提供すること。
2)飲食物が速やかに敷地内から持ち出される場合、つまり、テイクアウト(carry-out)やドライブスルーで、飲食物を販売すること。
3)敷地外の顧客に飲食物を配達すること。
4)屋内の座席エリアで消費される飲食物を顧客に提供すること。
(ii)フードサービス施設は以下を行うものとする。
1)フードサービス施設内の人数が、その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%を超えてはならない。
2)ビュッフェ形式で食事を提供してはならない。
3)着席していない顧客にサービスを提供してはならない。
4)CDC(アメリカ疾病予防管理センター)およびMDH(メリーランド州保健局)のガイドラインに従い、新型コロナウイルス感染症の対策になるアメリカ合衆国環境保護庁(EPA=Environmental Protection Agency)の基準を満たす洗浄製品を用いて、着席する顧客が変わるたびにテーブルを洗浄、消毒する。
(iii)III.f項において
1)「屋内の座席エリア」(indoor seating area)は、「COMAR 10.19.04.02.B(9)」で定義されているように、屋内エリアであるフードサービス施設の部分を意味する。
2)「屋外の座席エリア」(outdoor seating area)は、フードサービス施設の、屋内の座席エリアではない部分を意味する。
(g)フィットネスセンター
該当する地方令および長官指令に従い、メリーランド州内のフィットネスセンター、ヘルスクラブ、ヘルススパ、ジム、スイミングプール、および、護身術の学校(self-defense schools)(以下、フィットネスセンター)は一般市民に公開することができる。ただし、フィットネルセンター内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%を超えてはならない。
(h)カジノ、競馬場、サイマルキャスト賭博施設
(i)該当する地方令および長官指令に従い、以下の施設(以下、賭博施設)は一般市民に公開することができる。
1)MGM National Harbor
2)Live! Casino & Hotel
3)Horseshoe Casino Baltimore
4)Hollywood Casino Perryville
5)Ocean Downs Casino
6)Rocky Gap Casino Resort
7)上記の建物および敷地に含まれない範囲で、州内の全てのサイマルキャスト賭博施設
(ii)該当する地方令および長官指令に従い、以下の施設はレースおよび慣習的な運営のために開放することができるが、一般市民には公開することができない。
1)Laurel Park
2)Pimlico Race Course
3)Timonium Race Course
4)Fair Hill Races
5)Rosecroft Raceway
6)Ocean Downs
(iii)賭博施設内で一度に収容できる人数は、その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%を超えてはならない。
(i)他のビジネス
本命令、または、メリーランド州知事の他の命令によって閉鎖されている場合を除き、該当する地方令および長官指令に従い、アメリカ合衆国国土安全保障省のサイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)によって特定された重要インフラ部門(現在はhttps://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19に記載されている)に属さないビジネス、組織、施設は一般市民に公開することができる。
(j)劇場、屋外エンターテイメント会場
該当する地方令および長官指令に従う。
(i)メリーランド州内の、屋内でライブパフォーマンスが行われる、または、映画が上映される劇場(以下、劇場)は一般市民に公開することができる。ただし、屋内劇場に一度に収容できる人数(個々の講堂またはパフォーマンスステージごとに)は、(i)その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%、または、(ii)100人のいずれか少ない方を超えてはならない。
(ii)メリーランド州内の、屋外でライブパフォーマンスが行われる、または、映画が上映される会場で、入場がチケットを購入した顧客に限定されるものは(以下、屋外エンターテイメント会場)一般市民に公開することができる。ただし、屋外エンターテイメント会場に一度に収容できる人数は、(i)その施設の最大収容人数(以下に定義)の50%、または、(ii)250人のいずれか少ない方を超えてはならない。
(k)最大収容人数の定義
宗教施設、小売施設、パーソナルサービス施設(以下、施設)に関して、最大収容人数は次のことを意味する。
(i)該当する消防法に基づく施設の最大収容人数(maximum occupancy load)であり、地元の消防法施行者が施設に交付した証明書に記載されているもの。
あるいは
(ii)地元の消防法施行者により証明書が交付されていない場合、該当する法令、規則、認可による施設の最大収容人数に基づく。
(l)営業の要件
(i)全てのビジネス、組織、施設は、以下を遵守しなければならない。
1)該当する地方令。
2)該当する長官指令。
3)該当するCDC(アメリカ疾病予防管理センター)およびMDH(Maryland Department of Health:メリーランド州保健局)によるソーシャル・ディスタンシングのガイダンス。
4)2020年4月5日付けのメリーランド州知事令第20-04-05-02号「Delegating Authority to Local Officials to Control and Close Unsafe Facilities」に基づき、地方保健担当官が発令した該当する命令(随時改正される可能性がある)。
IV.フェイスカバー
(a)本命令における定義
(i)「フェイスカバー」(Face Covering)とは、鼻と口を完全に覆い、頭部に固定されたカバーを意味するが、医療グレードのマスク(Medical-Grade Mask)ではない。「フェイスカバー」にはスカーフ、バンダナ、プラスチック製のフルフェイスシールドなどが含まれる。
(ii)「医療グレードのマスク」(Medical-Grade Mask)とはN95、KN95、外科手術用、その他の医療現場に適したマスクを意味する。
(iii)「公共交通機関」(Public Transportation)とは、一般市民に公開されている乗り合い(shared-ride)の地上の輸送サービスを意味し、タクシーサービス、ライドシェアリングサービス、自動車サービス、州の他の部門または行政区画(political subdivision)によって提供される交通機関サービス、および、関連する全ての駅、プラットフォームなどが含まれる。公共交通機関の例としては、MTAバスサービス、MARCトレインサービス、ライトレイル・トレインサービス、MTAメトロ地下鉄サービス、および、モビリティとパラトランジット(Mobility and Paratransit)のサービスなどがある。
(b)フェイスカバー着用の要件
(i)第 IV.c項に規定されている場合を除き、メリーランド州の5歳以上の全ての人は、以下の場合にフェイスカバーを着用することが義務付けられる。
1)公共交通機関の乗車中
2)宗教施設、小売施設、フードサービス施設、フィットネスセンター、賭博施設、屋内のレクリエーション施設、パーソナルサービス施設、屋内劇場など、一般市民に公開されている屋内の場所。
3)屋外で、同じ世帯のメンバーではない人から少なくとも6フィートの距離を維持できない場合。
4)医師や歯科医のオフィス、病院、薬局、研究所など、ヘルケアサービスを受ける場合。
5)以下の場所での業務に従事している場合。(a)商業オフィスの共用エリアなど、他者との接触の可能性が大きい場所、(b)食品を調理したり包装したりする場所。
(ii)使い捨てのフェイスカバーは、ゴミ箱に適切に廃棄される必要がある。全ての再利用可能なフェイスカバーは頻繁に(少なくとも1日に1回)クリーニングすることを勧める。
(iii)医療グレードのマスクの着用は、第IV.b.i項のフェイスカバー着用の要件を満たすが、全てのメリーランド州民は、医療従事者や緊急対応者(first responders)のために医療グレードのマスクを確保することが強く求められる。
(c)例外。第IV.b.i項は以下の場合にはフェイスカバーの着用を義務付けない。
(i)正真正銘の障害または病状により、フェイスカバーの着用が安全でない場合。
(ii)聴覚または他の障害をもつ人による/人とのコミュニケーションにおいては口元を見ることが不可欠であるため、フェイスカバーによってコミュニケーションが妨げられる場合。
(iii)フェイスカバーの着用によって、連邦、州、地方の労働安全規制当局または職場の安全ガイドラインによって定められた安全でない労働条件にさらされる場合。
(iv)歯科治療、髭剃り、フェイシャル トリートメントなど、フェイスカバーの着用によって顔、口、頭部へのアクセスを必要とするサービスを受けることができなくなる場合。
(v)食事をしている間。
(vi)フェイスカバーの着用が、善意による安全上のリスクがもたらされる可能性がある水泳や他の身体活動に従事している間。
(vii)公共交通機関を運転している間。ただし、運転手が(i)乗り物の単独の運転手であり、そして、(ii)乗客が立ち入ることのできない切り離された区画にいる場合。
V.閉鎖が義務付けられるビジネス、組織、施設(Businesses, Organizations, Establishments, and Facilities)
(a)シニアセンター
全ての高齢者活動センター(「Section 10- 501(i) of the Human Services Article of the Maryland Code」で定義されている)は閉鎖し続けなければならない。
(b)最小限の業務
スタッフやオーナーは、以下の場合にのみ、本命令によって閉鎖が義務付けられているビジネス、組織、施設の敷地に継続して立ち入ることができる。
(i)他のスタッフによるリモートワーク(テレワーク)のファシリテート。
(ii)不可欠な財産(essential property)の維持。
(iii)生鮮品の腐敗防止をはじめとする、財産の損失または損害の防止。
(iv)郵便物の受け取りや給与計算処理をはじめとする不可欠な管理業務の遂行。
(v)生きた動物の世話。
(c)他の命令による閉鎖
メリーランド州知事の他の命令、または、政治の下位部門の他の命令によって閉鎖が義務付けられた全てのビジネス、組織、施設は、場合によっては、その命令に基づいて閉鎖され、および、閉鎖され続けなければならない。
VI.大人数が利用・出席する政府の建物や施設
(a)10人以上の利用・出席が予想される州や地方自治体の建物や施設は、以下の条件を満たさなければならない。
(i)建物や施設内に、ソーシャル・ディスタンシングに関するMDH(Maryland Department of Health:メリーランド州保健局)の推奨のコピーを即座に、目立つように掲示する。
(ii)利用者と出席者全員が手洗いできるようにする。
(b)10人以上の利用・出席が予想される州や地方自治体の建物や施設において、全ての利用者と出席者がこの命令の写しを閲覧できるようにしなければならない。
(翻訳ここまで)
(更新:2020年10月2日)